行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!相続における贈与というもの。

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高崎の行政書士がアドバイス!相続における贈与というもの。

高崎の行政書士がアドバイス!相続における贈与というもの。

2024/03/28

目次

    民法で規定される「贈与」

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。
    今回は民法の規定にある、「贈与」について書いていきます。贈与は、遺言書でも、「遺贈」や「死因贈与」という言葉でもでてきます。贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思 を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法第549条)」。 併せて、「 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる(民法第550条)」ともあります。
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    贈与契約は合意のみでも成立する

    贈与は、民法の定める典型契約(贈与契約)になりますが、契約と言っても、贈与者が受贈者に、無償で財産的利益を与えるという、「合意のみで成立する契約」になります。これは書面でなく口頭ですることもできますし、契約締結時に目的物を交付する必要もありません。また無償でする行為なので、贈与者はこれに瑕疵(傷や欠点)があっても、担保責任を負うことはありません。ただし、瑕疵があることを知っていながらこれを受贈者に教えずに贈与した場合には、担保責任を負うことになります。

    口頭での贈与契約の撤回と契約書の重要性

    贈与は必ずしも書面でする必要はありませんが、書面によらない贈与の場合には、前述した民法第550条にあるように、あげる方ももらう方も、各当事者が自由に撤回することができます。書面によらないものならば、それほど重要な契約ではないことだろうから、自由に撤回しても問題はないだろうという理由からです。裏を返せば、贈与も立派な契約であるのだから、軽々に口約束のままにせず、書面によって権利移転の意思を明確にして、トラブルを防止する必要があるとことを言っているわけです。
    贈与する場合は、特に対象物が高価だったり重要なものだったりする場合は、必ず公正証書などの書面で遺しておきましょう。しかし口頭だから撤回できるとは言っても、撤回できない場合があります。それは、既に動産の引渡しが完了していたり、不動産の引渡しや登記が完了しているといった、履行が完了している部分については、撤回することはできませんので注意が必要です。

    遺言書に記載する「負担付き贈与」

    遺言書における贈与には、次の贈与もあります。
    ①負担付き贈与
    ②死因贈与
    ③定期贈与
    です。
    ①負担付き贈与とは、受贈者に、贈与の条件として、一定の義務を負担させる、条件付き贈与契約のことです。例えば、「遺言者が生きているあいだは、遺言者の看護をする」ことを条件に、贈与を行なう場合などです。贈与者は受贈者の負担の限度において担保責任を負うとされていますので、負担が履行された場合には、必ず遺言書通りにその贈与が行われることになります。
    一方、その負担(世話などの条件)がなされなかった場合には、その贈与の全部、または一定割合が契約不履行として贈与されない場合もあります。負担付き贈与の場合は、遺言者が遺言執行者などに、受遺者の契約履行の監視を依頼するなどの手立てを講じておくことも検討する価値があります。

    遺言書に記載する「死因贈与」

    ②死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約です。似たようなものに「遺贈」がありますが、遺贈は双方の意志が合致する契約とは異なり、被相続人の一方的な単独の意思表示となりますので、贈与契約とは趣旨が異なります。しかし性質自体は似ている贈与という行為になりますので、遺贈に関する規定は準用され、贈与者はいつでも一方的に贈与契約を撤回することができます。対して受贈者はこれを放棄することはできません。

    遺言書に記載する「定期贈与」

    ③定期贈与とは、一定期間ごとに無償で財産を与えるという契約です。定期贈与は、当事者同士による個人間の関係性によるものですので、相続することは出来ず、当事者の一方の死亡によって効力が失われることとなります。
    面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。

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    電話番号 : 027-377-6089


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