行政書士鈴木コンサルタント事務所

遺言書を作る際に考えたい。遺言書に記載する最後のメッセージ「付言」

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遺言書を作る際に考えたい。
遺言書に記載する最後のメッセージ「付言」

遺言書を作る際に考えたい。遺言書に記載する最後のメッセージ「付言」

2024/04/05

目次

    遺言書に記載する自分のメッセージ

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。遺言書作成をお考えの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
    遺言書を書く場合は、通常、相続や遺贈をする方の氏名や生年月日、続柄に加え、相続する財産、遺言執行者などを記載します。事柄を特定させて記載するわけです。しかしその他に、家族などの相続人に当ててメッセージを加えることも出来ます。これは前述の要件(本旨要件)とは異なり、法的な効果はもちませんので、遺言書の方式を満たす要件にはなっていませんが、遺言者が特に相続人の方々に述べておきたいことを書いておきます。
     

    最後のメッセージ「付言」

    よくあるパターンでは、家族への感謝の言葉だったり、どういう意図でこの分配にしたのか、あるいは今後のことについての希望など、気恥ずかしかったりして、生前には言えなかったことを記載することが多いです。もちろん別に手紙として遺してもいいのですが、遺言書に記すことで、文字通り最後の言葉となるわけです。このようなメッセージを付言(ふげん)事項といいます。
    行政書士として遺言書の作成をお手伝いする際には、基本的には記載するかしないか、お伝えするようにしています。遺言書に書きたい財産の配分などをお聞きしていく中で、遺言者の方はいろいろな言葉を発せられます。遺言書を書いた本来の動機や目的が中心ですが、家族に対する感謝の言葉も多いように思われます。
    遺言書を読まれた相続人の方が、故人の気持ちをまさにこの際に知る。その想いが伝わり皆さんが納得されれば、こんなによいことはありません。お手伝いした行政書士冥利に尽きるというものです。

    遺言書を遺す動機

    遺言を残す動機は皆さんそれぞれいろいろあると思いますが、ひとつには自分が苦労して残した財産を、自分の考える通りに配分したいという思いです。
    これは自分の死後に財産を散財させないように、有効に活用することのできる子を中心に相続させたいというような場合もあるでしょうし、今まで自分にしてくれた行為や、与えてくれた愛情への論功行賞的な理由の場合もあるかも知れません。また、子供によってしてきた支援状況も加味した上で、それらを差し引いて平等な相続額にという場合もあるでしょう。それぞれの暮らしぶりを考え、行く末を案じてということもあるかも知れません。いずれにしてもいろいろな思い出考えられた内容を、素直に受け入れてほしいという気持ちを記載してもよいと思います。
    遺言書を書くきっかけとなった感情の多くは、自分がいなくなったあとも相続でもめることの無いようにとの、家族への配慮や愛情から発せられるものです。遺言書を書こうか悩まれている方の多くは、むしろこちらの動機が強いのではないかと思います。でもそのような愛情から書いた遺言書も、内要によっては感情的なしこりを残す場合も出てきます。多くの場合、相続財産は不動産など、簡単に等分できないものになります。またどなたかが住まわれている家も相続財産になりますので、それを相続の段階で等分しようといってもなかなかできることではありません。
    遺言書がなかった場合の相続では必ずおこる問題ですが、そもそもそういうゴタゴタで、ご家族の方に心身の負担をかけたくないという思いで遺言書を書かれたはずです。

    あなたの思いを伝える「付言」

    遺言書というものは、書面だけ見ると無味乾燥なものです。そこには相続人や相続財産などが淡々と記載されているだけで、遺言者本人の意思など確認しようもありません。意思を読み取ったり推察することはできるでしょうが、誤解の生まれる余地もあります。ましてや相続分に偏りがあった場合などは、相続分の少ない方からの不満はあって当然だと思います。
    ご家族が円満に相続を終えていただくためにも、あなたが遺言書を書かれた動機や意図を伝えることが重要になります。付言とは、そのときそこにいないあなたに代って、そのメッセージを伝える役割を担っています。遺言書作成をお考えの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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    行政書士鈴木コンサルタント事務所
    住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
    電話番号 : 027-377-6089


    故人様を尊重する高崎の遺言書

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