行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える。後継ぎ遺贈って知っていますか。

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高崎の行政書士が教える。後継ぎ遺贈って知っていますか。

高崎の行政書士が教える。後継ぎ遺贈って知っていますか。

2024/03/28

目次

    遺言書でないと遺せない相続人以外への「遺贈」

     

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。遺言書を作成されることを思い立った際は、行政書士鈴木コンサルタント事務所までご相談ください。
    遺贈ってご存じですか。遺贈とは、相続人に対する相続ではありません。基本的には相続人以外の者に、自分の死後に財産を譲りたい場合に、遺言で遺贈します。遺言者が誰々に、財産を遺贈する旨を記載します。ちなみに、遺贈を受ける方を受遺者と言いますが、受遺者は相続人でもなることはできます(普通は相続という形にしますが)。
    相続人以外の者に財産を譲りますので、基本的に、遺言書を遺しておかないと財産を譲ることはできません。遺言書に遺贈を記載する場合は、直接的に、どの受遺者に何の財産を遺贈すると記載します。特定のものを遺贈する場合は、「特定遺贈」、財産のすべて、または、2分の1というような表記の場合は、「包括遺贈」といいます。ここまでで遺贈についてはわかりましたでしょうか。

    遺言書での後継ぎ遺贈とはどんなもの

    では、後継ぎ遺贈とはどのようなものでしょうか。具体例で示しますと、まず直接的に、遺言者Aさんが、相続人でないBさんにXという不動産を遺贈するとします。これは通常の遺贈ですので特段の問題はありません。後継ぎ遺贈とは、「X不動産はBさんに遺贈するが、Bさんが亡くなった場合にはCさんに遺贈する」という文言の遺贈になります。一次的なBさんへの遺贈とともに、Bさんの死後にはCさんに遺贈するという内容になります。

    遺言書での後継ぎ遺贈の問題点

    ここではいくつかの解釈や、問題点が発生すると考えられています。例えば、Bさんが、遺言者Aさんの存命中に亡くなったのであれば、予備的遺言として、遺言者の直接的な意志が及ぶと考えます。しかし遺言者が死亡後にBさんが亡くなった場合には、すでにBさん所有物になったX不動産の処分を、Bさんの意志を超えて、遺言者Aさんの意志でCさんに遺贈してしまうという事態になってしまいます。これではBさんの相続人から文句が出たり、はたまた訴訟に至るケースも考えられます。
    この種の遺言の解釈については諸説ありますが、民法に明確な規定がありませんので、その内容の法的効力については、いまだに結論は出ていないようです。ですので、後継ぎ遺贈に関する遺言については、後々に有効性をめぐってトラブルになる可能性が高く、避けた方がよいのではないかと考えます。
    公正証書遺言の場合は、最終的に遺言として作成出来るかどうかの判断は公証人の判断に任せられますが、公証人によっては作成してくれない方もいらっしゃると思います。後継ぎ遺贈の文言によってトラブルになれば、公証した公証人にも責任がおよぶと考える方もいらっしゃるからです。

    どうしても後継ぎ遺贈をしたい場合

    どうしてもご自分で筋道を付けておきたい場合には、後継ぎ遺贈によって不確実なものやトラブルの種を残すより、信託等の別の方法を検討されることをアドバイスいたします。遺言書を書く場合でも、希望としてのニーズはあるようですが、法律的に有効か無効かの判断には決着がついていないようですので、遺言書に記載するのは、積極的にはお勧めしません。
    遺言書作成の際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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    行政書士鈴木コンサルタント事務所
    住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
    電話番号 : 027-377-6089


    故人様を尊重する高崎の遺言書

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