行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!相続が開始したら負債を確認してから承認を。

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高崎の行政書士がアドバイス!相続が開始したら負債を確認してから承認を。

高崎の行政書士がアドバイス!相続が開始したら負債を確認してから承認を。

2024/03/27

目次

    相続を「承認」するとは

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。
    本日は、相続の「承認」について記載していきます。相続は被相続人の死亡によって開始しますが、その時点で相続人が決まります。配偶者が存命であれば、まず配偶者が相続人になりますし、そのほかの相続人は法定の順位によって決まります。厳密には被相続人の出生からの戸籍を遡って相続人を確定します。
    承認とは、相続人としてその相続を受けるかどうかを、相続人ご自身が決めることです。財産があれば通常は相続を受けられると思いますので、人間関係などの特段の理由がなければ、通常は承認されるのではないかと思います。特段の意志を示さない場合は、通常の承認をしたとみなされます。
     

    負債のある場合の相続「承認」か「放棄」か

    しかし、ここで問題になってくるのが、被相続人の負債(マイナスの財産)の存在です。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多ければ、相続を受けることによって自分の財産までもが減少してしまいますので、この場合は「承認」しない、すなわち「相続放棄」を選択する、という判断に至る場合が多くなります。「承認」を選択するか「相続放棄」を選択するかの判断材料は、負債の大きさによると考えてよいです。
     

    遺産に何も問題なければ相続を単純に「承認」する

    相続を受けることの承諾をすることを、相続の「承認」と言います。「承認」には「単純承認」と「限定承認」の2つがあり、これに「相続放棄」を加えて、相続には3つの選択肢が用意されています。
    「単純承認」とは、文字通り、相続を単純に受け入れることを言います。プラスの財産もマイナスの財産もすべてを受け入れることです。マイナスの財産が多かった場合であっても、「単純承認」をした場合にはその債務から逃れることは出来ません。負債も無限に負うことになります。
    もうひとつの「限定承認」とは、仮にマイナスの財産が多かった場合にあっても、相続財産の限度内において債務を弁済すればよいというものです。相続したプラスの財産をマイナスの財産(負債)が超えた場合には、支払いの義務がなくなります。ただある意味都合のよい承認方法ですので、限定承認の場合は手続きが非常に面倒なものとなります。
    限定承認の手続としては、家庭裁判所に財産目録を提出しての申請が必要になります。更にやっかいな点として、申請する場合には共同相続人全員一緒にする必要があります。ひとりでも反対をしたり、ひとりでも「単純承認」をしてしまった方がいる場合には、「限定承認」を申請することができません。これらハードルが非常に高いため、「限定承認」の申請件数はそれほど多くないようです。
     

    裁判所への申し出が必要な「相続放棄」

    もう一つの選択肢である「相続放棄」について説明をします。「相続放棄」とはプラスの財産よりマイナス財産が大きい場合に選択されます。相続を受けない選択をすることです。普通はわざわざ自分の負債を増やすために相続などしません。この場合は「相続放棄」を選ぶ方がほとんどです。相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。ですので放棄をした相続人の子供が代襲相続をしたいと言っても、代襲相続は認められません。
    相続放棄は裁判所に申し出ることによって認められます。しかし、相続放棄がなされた場合でも、その被相続人の債務が当然になくなるわけではありません。残った債務は、他の相続人間で法定相続分通りに相続されることとなります。相続放棄をした方は債務を逃れても、他の相続人に負債が重なって相続される場合もありますので、放棄する際には事前に他の相続人と相談をし、のちのちの関係を壊さないようにしたほうが賢明だと思われます。

    協議による相続しないことと、相続放棄の違い

    ここで多くの方が勘違いをされていることがあります。それは、例えば父親が亡くなって、妻と子供が相続人であるとします。当然その方たちで話し合って遺産の配分を決めるのですが、すべて母親が相続すればよいので、子供は相続を放棄すると言われる方が多いです。実際この場合は、母親(妻)がすべてを相続することを協議で決めたのであって、子供たちが相続を放棄したのではないと言うことです。法律的な相続放棄とは、裁判所に相続放棄の申告を行い、これを認めてもらうことによって、そもそも相続人ではなかったことにしてもらう法律行為のことを言います。
    協議によって財産を相続しないということにしても、相続放棄したことにはなりませんので、もし被相続人に借金があった場合には、法定相続分の負債は相続することになりますので、注意が必要です。

    相続の「承認」「放棄」の選択と3ヶ月の期限

    相続の「承認」について、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢について説明してきました。どれを選択するかの一番大きな判断材料は、亡くなられた方の負債です。相続するプラスの財産より負債(マイナスの財産)の方が大きい場合には、多くの方が通常は「相続放棄」を選択されます。わざわざ自分の財産を減らす行為はしたくはありませんので、賢明な判断かなと思います。亡くなられた方が生前、負債について話されていた場合や金融機関などからの請求書が見つかった場合などは、しっかりとそれらを調べることをお勧めします。簡単に「単純承認」してしまうと、後の祭りになりかねません。
    相続を承認するかしないかの判断は、いつまででもよいかというと、そうではありません。相続開始から3ヶ月と決められています。負債の調査期間として、3ヶ月間の「熟慮期間」が設けられています。相続のまず最初の期限である3ヶ月ですね。相続が開始してから3ヶ月以内に、相続を受けるかどうかを判断しなければなりません。
    また注意しなければいけない点として挙げておくと、どんなに負債があって「相続放棄」を検討していたとしても、承認の意思表示をしないまま3ヶ月を経過してしまった場合には「単純承認」をしたとみなされてしまうことです。また、財産の全部または一部を処分してしまった場合も「単純承認」をしたとみなされてしまい、「限定承認」や「相続放棄」も出来なくなります。これらは「法定単純承認」と呼ばれます。
    大きな債務のあることがわかっている場合には、くれぐれも熟慮期間を意識し、早めに財産目録を作成しましょう。そして必要な場合は速やかに、相続放棄の手続きを取りましょう。相続のお悩みごとは、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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    法に則った高崎の相続手続き

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