行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!法定相続人の相続分の考え方。

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高崎の行政書士が教える!法定相続人の相続分の考え方。

高崎の行政書士が教える!法定相続人の相続分の考え方。

2024/03/27

目次

    法定相続人の相続分とは

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。
    前回、法定相続人の範囲について記載しましたが、今回は法定相続人の相続分について記載していきます。相続分とは、それぞれの法定相続人が民法で法定された取り分であり、請求できる権利のことです。そこまでは自分の取り分として、相続において主張できますよという権利であり、実際の取り分は遺言書なり遺産分割協議によって具体化されるものであることはご承知おきください。
    また法定相続分は法定相続人の記事で触れたように、あくまで自分に順番が回ってきた際の取り分になりますので、前順位の方との併存はありません。

    配偶者の法定相続分はどのくらい

    では、それぞれの法定相続人の相続分を見ていきましょう。まず、配偶者には順位はなく、必ず相続人になりますので、先に配偶者の法定相続分について記載します。
    ①配偶者以外の相続人が、被相続人の子供(配偶者にとっても子供)であった場合は、配偶者の相続分は相続総額の2分の1になります。
    ②配偶者以外の相続人が、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)であった場合は、配偶者の相続分は相続総額の3分の2になります。
    ③配偶者以外の相続人が、被相続人の兄弟姉妹であった場合は、配偶者の相続分は相続総額の4分の3になります。

    子供と孫の法定相続分はどのくらい

    続いて、配偶者が存命の場合の、配偶者以外の法定相続人の相続分について記載します。これらは配偶者の相続分の裏返しになります。
    ①相続人が子供であった場合は、相続総額の2分の1を子供全員で等分します。子供が3人の場合は、それぞれの相続分は2分の1×3分の1で6分の1になります。養子や認知された非嫡出子も、差別されることなく同等です。
    また、亡くなった子供がいた際は、その子供の子供(被相続人から見たら孫)が代襲(だいしゅう)相続人となり、相続人の地位につきます。亡くなった子供に子供(孫)が3人いた場合は、前述の例でいきますと、6分の1×3分の1で、それぞれ18分の1が相続分になります。孫の一人が亡くなっていた場合は、更にその子供(ひ孫)以下に続きます。これを再代襲と言います。配偶者が亡くなっていた場合は、子供や代襲者、あるいは再代襲者だけで相続総額を等分します。
    余談ですが、民法に規定された相続にはこのような代襲制度があるため、数代にわたって放置された土地などは、相続人がおびただしい数になってしまい、すでに協議のしようもない状態で放置されてしまうことになります。このような状態で所有者が不明な土地は、日本全体で、なんと九州の面積に匹敵する状況になってしまっているようです。ここに至って、国としても相続後の土地の相続登記の義務化(罰則規定を設けた)について法制化し、令和6年4月1日より施行されました。

    直系尊属の法定相続分はどのくらい

    ②相続人が直系尊属であった場合は、相続総額の3分の1を直系尊属全員で等分します。直系尊属には代襲制度はありませんが、被相続人の両親が亡くなっていた場合にかぎり、被相続人の祖父母が相続人になります。配偶者及び子供や孫が全員亡くなっていた場合は、直系尊属だけで相続総額を等分します。

    兄弟姉妹の法定相続分はどのくらい

    ③相続人が兄弟姉妹であった場合は、相続総額の4分の1を兄弟姉妹全員で等分します。兄弟姉妹にも代襲制度がありますので、①の子供同様に、兄弟姉妹のどなたかが亡くなっていた場合は、その子供に権利が移ります。しかし兄弟姉妹には再代襲制度はないため、兄弟の子供までで打ち切りとなり、兄弟姉妹の孫が相続人になることはありません。配偶者及び子供や孫、また直系尊属などの上位の相続人の全員が存命でない場合には、兄弟姉妹またはその代襲者だけで相続総額を等分します。

    法定相続人の相続分まとめ

    以上が、法定相続人の相続分になります。遺言書がなかった場合には遺産分割協議の場で協議を行い、各相続人の相続分を合意しますが、基本的には法定相続分に準拠した割合で決めることが多いです。
    相続のお悩みは、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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