行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!自筆遺言の内容と、メリット・デメリット。

お問い合わせはこちら

高崎の行政書士が教える!自筆遺言の内容と、メリット・デメリット。

高崎の行政書士が教える!自筆遺言の内容と、メリット・デメリット。

2024/03/27

目次

    自筆遺言書は民法の方式に従って書く必要がある

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。遺言書を作成されることを思い立った際は、行政書士鈴木コンサルタント事務所までご相談ください。
    今回は、「自筆証書遺言書」について記載していきます。前回の記事で、遺言書とは、「人が自分の死亡によって効力を発生させる目的で、一定の方式に従ってなす単独の意思表示」(出典広辞苑)であると書きました。また、「効力を発生させる目的」で「一定の方式に従って」の部分が重要とも書きました。この要件を踏まえることが、遺言書作成において重要になります。

    法的効果のある自筆遺言の要件とは

    遺言書を作成する方法には主に2つの方式があります(他に秘密証書遺言という特殊な遺言もありますが)。一つは遺言の作成者が自筆で作成する「自筆証書遺言書」、もうひとつは公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」です。今回は遺言作成者が自筆で書かれる「自筆証書遺言」について記載していきます。
    「自筆証書遺言」とは文字通り、ご自分がすべて自筆で書かれた遺言書のことです。民法に規定された方式は次の4つです。
    ①ご自身ですべて書かれること
    ②書いた日付をご自身で書かれること
    ③ご自身の氏名を書くこと
    ④印鑑を押すこと
    ①については、他の人の助けを一切借りず、すべての文言をご自身だけで書かなくてはなりません。手が不自由だから、奥さんに手を持ってもらって書くということもダメです。パソコンで作成してもダメです。あくまでご自身が、改ざんすることのできないペンなどで書いてください。財産目録についてはパソコン等で作成しても問題ありません。この方式に従っていない自筆遺言書は、法的効果を持ちません。
    ②の日付は、必ず何年何月何日と、記載した日を書いてください。某年某月吉日等の不特定な日ではなく、記載した特定の日です。あいまいな記述ですと法律要件を満たさない遺言書になってしまいます。これは極めて重要なことで、遺言書は、遺言の内容を変更する際は、必ず後の日付で記載された項目が優先されます。後の内容で以前の内容が打ち消されます。ですので、作成した日付が明確でなければ、遺言事項の先後の区別がつかなくなってしまい、大きなトラブルのもとになります。
    後から別の遺言書を作られても、特定の項目が変更されていなければ以前の内容も打ち消されることはありませんが、我々が遺言書を作成する際には、以前にもその方が遺言書を作成された記憶や可能性がある場合は、必ず、「前に作成された遺言書は無効」の一言を入れます。
    ③は、必ずご自身が自筆で氏名を書いてください。氏名は必ずしも本名でなくても、他の方が知っているペンネームや通称でもよいとされていますが、誤解を生むような名称は避けた方が得策です。
    ④の印鑑は拇印でも認め印でもよいのですが、トラブルを避けるためにも、実印や銀行印等の、本人であるものの確認が容易なものをおすすめします。

    遺言書を自筆遺言書にするメリット

    このように比較的簡単に作成できる「自筆証書遺言」ですが、長所もあれば短所もあります。長所は、
    ①公正証書遺言にくらべて費用がかからないこと
    ②手軽に書けること
    ③家族などに秘密にしておけること
    ④内容を変更したい場合にも同様に、手軽に前のものを破棄して新しい遺言書を書くことができること
    以上の4点です。ただこの④については、内容を一部変更したい場合も、前の遺言書は破棄して、作成しなおすことをお勧めします。自筆証書遺言書が法的に通用するためには、誤字脱字の訂正方法にも厳しい要件が課せられていますので、その手間をかけたり訂正間違いをなくすためにも、作成し直した方が得策です。

    遺言書を自筆遺言書にする大きなデメリット

    一方、手軽で費用がかからない反面、短所は多いです。これらの短所は致命的となる場合もあるため、当事務所に相談された場合は、100%手書きの自筆証書遺言書はお勧めしません。費用は増えても、必ず公正証書遺言にされることをアドバイスします。費用を惜しむばかりに、作成した遺言書で相続トラブルを生み出してしまっては、いかにも本末転倒です。
    では短所を見ていきましょう。
    ①要件が非常にきびしいため、規定通りに書かれておらず(方式不備)無効になるおそれがあること
    ②遺言者ひとりで作成するので、自身の意思で作成したことを立証することがむつかしく、信ぴょう性が低いこと
    ③相続人の一人から疑義が呈された場合、自筆の証明が難しく、筆跡鑑定なども不確実であること
    ④相続開始後に家庭裁判所に「検認」の申し立てをしなければいけないこと
    ⑤紛失や改ざんの恐れがあること
    以上のような欠点があります。
    ①の作成要件を満たしていない場合は、法的拘束力(法的効果)がありませんので、第三者から疑義を主張された場合には対抗できません。もちろんこれらの不備があっても、相続人の方々が不備を承知で、遺言者の意に沿う形で相続を進めることもできます。法的拘束力はなくても、相続人全員がその内容で合意すれば問題ないと言うことです。
    ただし、遺言書の内容に不満をもった相続人から、遺言書の無効を主張されれば、内容によっては遺言者の意思が通らなかったり、場合によっては裁判沙汰になる可能性もあります。

    遺言書を自筆遺言書にすることによるトラブル

    このように、自筆証書遺言書はトラブルを引き起こす可能性を秘めています。高崎市の相談会などでも、自筆証書遺言書を作成されようとする方は、自信満々で、自分なら間違うことはないとお考えの方が多いです。確かに問題のない可能性もあるでしょうが、トラブルになった際のご家族の負担を考えると、ありがた迷惑になる可能性は否定できません。
    自筆遺言書を作成される場合でも、費用を払ってでも専門家に確認を依頼された方がはるかに得策です。遺言書作成の際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

    ----------------------------------------------------------------------
    行政書士鈴木コンサルタント事務所
    住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
    電話番号 : 027-377-6089


    故人様を尊重する高崎の遺言書

    ----------------------------------------------------------------------

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。