高崎の行政書士が教える!内容証明とはどのようなもの。
2024/03/28
目次
内容証明郵便とはどのようなもの
群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。今回は内容証明郵便とは、どのようなものかについて記載いたします。内容証明をお考えの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
内容証明郵便とは、相手方に自分の意思や権利を伝える文書になります。内容証明自体に法的効果はありませんが、自分の主張を具体的に文書にして郵便で相手方に伝えることにより、「意思や主張する権利の内容」「発信した日時」「相手方への到達」が記録され、日本郵政に文書として保管されます。
内容証明郵便を発送する目的事例
通知する内容については、目的に応じて様々なものがありますが、
「相続の際の遺留分の請求」
「時効取得の援用」
「損害賠償の請求」
「離婚養育費の請求」
「認知請求」
「支払う意思のないことの通知」
「迷惑行為の中止請求」
などが、例としてあげられます。前述したように、内容証明には法的効果はありませんが、内容証明郵便で通知することによって、「どのような内容の文書が」「いつ」「相手方に到達したか」を明らかにし、これを日本郵政が公式に証明してくれることにあります。これによって言った言わないのトラブルの回避にもつながります。
内容証明の具体例「時効援用の内容証明」
いくつか具体的に例をあげますと、まず「時効援用の内容証明」の効果について記載します。詳細は別の記事で時効について記載しますので、ここでは簡単に記載します。
物を購入したりサービスを受けた際に支払う対価の時効は多くの場合5年になりますが、この間、支払いや先方からの請求がなければ、時効の期間を満了したとして、支払わなくてよい権利を取得します。最後の支払いや法律上の最後の請求などが時効期間の起点となります。忘れた頃にNHKから過去からの受信料の請求や、いわゆるサルベージ会社から、過去購入したものの支払いの請求が来ることがあります。この際にうっかり連絡を取り、債務のあることを認めたり、一部でも支払ってしまうと、時効の効果がなくなってしまいます。このような請求がきた場合は、まず行政書士などの専門家に相談してみてください。内容証明で時効の援用を通知しておけば、時効の成立によって支払いの義務がなくなります。
内容証明の具体例「損害賠償請求の内容証明」
次に損害賠償の請求などの場合ですが、この場合は前述したとおり、内容証明を出したからといって法的効果はありませんので、内容証明の記載に従わなくても、それ自体が罪になるわけではありません。大きな金額の場合には訴訟になる場合もありますので、その際にはいきなり訴訟に入る前に、内容証明郵便によって損害賠償を請求する用意がある旨を伝え、それでも応じない場合には実行するといった事前通告に使います。相手方との関係性にもよりますが、トラブルになる前に、請求に応じてくれれば、穏便な解決方法も検討するといったような、予告手段として活用します。
内容証明の具体例「相続の際の遺留分侵害額請求の内容証明」
また「遺留分の請求」にも内容証明は使われます。遺留分というのは、遺言書などによって、相続人の本来取得できる法定相続分が侵害された場合に、その分を請求できるという権利です。例えば法定相続分では1000万円を相続できるはずの相続人が、遺言書によってまったく相続できなかった場合には、その2分の1の500万円を請求できる権利です。これを遺留分侵害額請求権といいますが、この権利は裁判などを起こすまでもなく、相続した者に対して口頭で請求するだけで効果を発揮します。相手方は支払いに応じざるを得ません。しかし口頭では心もとないこともあるでしょうから、内容証明でしっかりとした形で請求することをおすすめします。
内容証明の作成代行はお手軽に活用できます
内容証明の文面は、自由に作成すればよいというわけではなく、日本郵政でしっかりと方式が定められています。方式にのっとった書面でないと受け付けてくれませんので、慣れていないと手間ばかりかかるものです。
内容証明の発送をお考えの方は、費用もそれほどかかりませんので、専門家に作成依頼をすることをお勧めいたします。内容証明のご依頼は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所までご相談ください。。
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