行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!公正証書遺言書作成の段取りと実際。

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高崎の行政書士が教える!公正証書遺言書作成の段取りと実際。

高崎の行政書士が教える!公正証書遺言書作成の段取りと実際。

2024/03/28

目次

    遺言書は公正証書で作りましょう

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。今日は「公正証書遺言書」の作成について記載します。遺言書作成をお考えの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。ちなみに、「公正証書遺言書」のことを、公正証書を作成する公証役場では、「遺言公正証書」と言います。一般的には、どちらでも結構です。
    「公正証書遺言」は、自筆証書遺言と同様に、民法の規定に則って作成します。当事務所ではお客様の意思を十分にお聞きし、豊富な知識や経験を生かした内容で、お客様のお考えにもっとも寄り添える形の文案を作成していきます。

    もっともよい遺言書にするために

    事前に相続人関係図や財産目録を作成し、お客様と一緒に相続人の全体像を確認しながら、遺言書の文案を作成していきます。内容的にはお客様の意思のままに、すべてを特定の方に相続させることも可能ですが、事前に相続人皆さんの暮らし向きや意向、遺留分なども考慮に入れた上で作成していきます。最初の面談でお客様の全体の意向をお聞きした後は、お客様とのやりとりは電話やメール、郵便で行っていきます。推敲を重ね、文案が完成したら、当職が、実際に公正証書遺言を作成する公証人と打合せを行っていきます。

    公証役場での公正証書遺言作成に向けて

    そして最終的な公正証書の文面を完成させ、お客様に確認いただきます。修正が必要な場合は、再度文案を作り直します。最終的にこれでよしとなった場合は、公証人とアポイントを取り、公証役場での作成日時を決めます。当日は当職とともに公証役場に出向き、公正証書遺言を作成してもらいます。お客様には当日、実印をご用意いただきます。持参いただくものはそれだけになります。それまでに必要書類の取得や作成、公証人とのやりとりや書類の提出は、すべて当職が行っておきます。
    お客様には、当日公証役場に一緒に出向いていただき、公証人の話す言葉に従って、公正証書遺言を作成していきます。なお、付き添いの方が一緒にいらっしゃる場合も公証役場に一緒に入っていただき、公正証書遺言を作成する間は別室にてお待ちいただきます。ご本人の状態が不安定な場合は、付き添いの方が最初に介添えをされることはありますが、作成時はあくまで作成者ご本人と、公証人、証人2名の合計4名しかその場にいることができません。
     

    公証役場に立ち会っての遺言書作成の実際

    公証人の話に従い、お客様が遺言書にして望まれることはこの文面で間違いないことを確認していただき、最終的にお客様が記名して実印を押印し、証人2名が同じく記名して押印をいたします。証人の1名は当職が就任し、もう1名も当職が用意いたします。3名の記名押印を確認した後に、最終的に公証人が押印をして公正証書遺言が完成となります。
    公正証書は、正本・副本・謄本の3通が作成され、正本は公証役場に保管されます。保管期間は公証人から説明がありますが、運用的にはお客様が100数十才になっても保管されているようです。副本・謄本はお客様に渡されます。通常は、遺言者と遺言執行者が保管しておきます。当事務所に遺言執行をご依頼の場合は、遺言書には、遺言の内容を実行する権限を与える遺言執行者の欄に、当職の名前を記載します。

    遺言執行者の指定

    遺言執行者には信頼の置ける相続人や、最も相続額が大きい相続人を指定される場合が多いですが、第三者である行政書士などを指定していただく場合も多いです。専門家に任せた方が、ご家族に負担をかけずに、スムーズに相続を完了できるからです。当職を遺言執行者に指定していただいた場合には、公正証書遺言は当事務所の金庫に厳重にお預かりしておきます。現在も複数のお客様の公正証書遺言書を大切にお預かりしています。遺言者の方が万が一の際は、その旨を責務として相続人全員に周知し、粛々と相続をとり進めます。遺言執行者の権限は非常に大きく、相続人の方の委任状や印鑑証明、協議書なども一切必要なく、短期間で相続を完了することが出来ます。
     

    公正証書遺言の管理

    遺言執行者がお身内でなく、行政書士などを指定していた場合は、お客様自身で管理されている公正証書遺言の謄本については、特に近しい相続人の方か、相続額の一番多い方に場所を知らせておくことも一つの手です。事業継承等の引き継ぎが必要である場合を除いては、内容は言う必要はありません。あるいは亡くなられた後に、見つかりやすい引き出しに入れておくとか、銀行の貸金庫に預けられることも一つの手です。くれぐれも複数の方に場所を知らせるとか、探してもわからない場所にしまっておくことは避けた方がよろしいと思います。トラブルのもとになりかねません。
    万が一お客様が亡くなられた後は、遺言執行者の項に当職の住所氏名が記載されていますので、ご連絡をいただいた後に、相続人の方全員にご連絡をし、速やかに相続を開始いたします。相続人の方のお手を煩わせることはありません。
     

    自筆遺言書のリスク

    ここまで公正証書遺言の作成の段取りを記載しましたが、当事務所に遺言書の作成を相談された場合は、必ず公正証書遺言をお勧めします。高崎市の無料相談会などに意気込んで、自筆遺言を作る際のアドバイスを求められに来られる方がいらっしゃいます。自筆遺言の場合は、ポイントを押さえれば作成自体は比較的簡単に出来ます。しかしネットや本での安易な知恵や方法をなぞっている場合は、リスクヘッジのなされた遺言書になっていません。ましてや法律の要件を満たしていなければ大きなトラブルのもとです。公正証書遺言を遺す場合の短所は、自筆証書遺言書に比べ費用がかかると言うことです。裏を返せばそれだけです。長年悩み続けていて書くことが出来なかった遺言書が、短期間で作成することができます。
    当事務所にご依頼の場合は、その費用もいただきます。しかしその費用を惜しんだことと引き換えに、相続人の方に大きな負担をかけてしまう可能性があります。といっても、その際はすでにお客様には知るすべもないですが。

    思い立ったが吉日

    公正証書遺言書は作ることに大きな価値があります。お客様の胸のつかえもとれ、万が一の際の憂いを残すことなく、日々の生活を楽しんでいけます。思い立ったが吉日です。遺言書を書こうと思い立ったら、是非とも当事務所にご相談ください。お客様も考えていなかったような、かゆいところに手が届く遺言書を作成いたします。遺言書作成でお悩みの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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    行政書士鈴木コンサルタント事務所
    住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
    電話番号 : 027-377-6089


    法に則った高崎の相続手続き

    故人様を尊重する高崎の遺言書

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