行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!遺産分割前に共同相続人が持ち分を処分した場合。

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高崎の行政書士がアドバイス!
遺産分割前に共同相続人が持ち分を処分した場合。

高崎の行政書士がアドバイス!遺産分割前に共同相続人が持ち分を処分した場合。

2024/03/28

目次

    相続に関する登記について

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。
    今回は、相続に関する不動産登記に関して記載していきます。当事務所にご依頼の際にも、実際の登記業務は提携司法書士が行いますが、当事務所が相続業務全体の手続を行いますので、相続登記完了までスムーズにワンストップで行うことができます。
    被相続人が死亡した日から相続が開始されますが、相続人に関しては登記なくして第三者に対抗できます。また、相続人から財産を譲り受けた受遺者についても、同様に登記なくして第三者に対抗できます。これらは法律上は包括承継であり、法律関係や法的地位のすべてを被相続人から引き継ぐことにより、被相続人と相続人が法律上同一人とみなされることによります。対抗関係ではなく、あくまで当事者関係になるとされるためです。

    相続登記の必要性と登記義務化の法改正

    しかし法律的にはそうであっても、現実的には相続したり遺贈された不動産については、早々に登記を完了させ、所有権を移しておきましょう。かねてより、相続した不動産の登記が行われず、所有者不明の土地や捨て置かれた家屋がどんどん増えていくことが問題視されていました。一説にはそれら全部をあわせると、九州の面積に匹敵するほどだとか。そのような事態を解消するために、令和6年4月1日より不動産登記法が改正され、罰則規定を伴う相続登記の義務化が施行されました。登記の際には専門家に依頼したりと費用が発生しますが、相続した不動産は必ず相続登記を行いましょう。
     

    遺産分割前に自分の持分を第三者に譲渡した場合

    相続において不動産登記が問題となる場面は、遺産分割の際と相続放棄の際になります。では、ややこしい話になりますが、遺産分割前に共同相続人が不動産を譲り渡してしまった場合と、相続放棄した方に債権者がいた場合について見てみましょう。
    遺産分割の際に登記が問題となる例としては、例えば相続人2人が共同相続人であった場合に、そのうちのひとりであるAさんが、遺産分割前に自分の持分を第三者であるCさんに譲ってしまった場合が考えられます。遺産分割には第三者保護規定というものがあり、譲受人Cさんは第三者として保護されますので、Cさんは権利を主張することができます。ただしこの場合は相続や遺贈を受けた場合と異なり、登記が必要となります。登記をしていなければ相続人には対抗できません。
     

    遺産分割前に他者の持分も第三者に譲渡した場合

    では、遺産分割前にAさんが、他の相続人Bさんの持分も含めた全体をCさんに譲渡してしまった後に、遺産分割が行われた場合はどうでしょうか。遺産分割前にAさんが譲受人Cさんに対して、Bさんの持分も含めたすべての土地を譲渡してしまった場合には、Bさんの持分はBさん自身の相続分ですので、登記なくしてCさんに対抗できます。一方のAさんの持分についてはBさんCさんともに対抗関係となり、ともに対抗要件としての登記が必要になります。Aさんの持分は相続によって登記なくして対抗できるものでしたが、その後に遺産分割が行われたことによって、あらたに物権変動があったと考えられるからです。どちらにしても共同相続人からの譲受人には登記が必要とされます。

    相続放棄と登記との関係

    次に相続放棄と登記との関係を見てみましょう。相続放棄自体、登記がなくても第三者に対抗できるものとされています。例えばAさんとBさんが共同相続人であり、一方のBさんが相続放棄した場合には、すべてをAさんが相続することになり、これには登記は必要ありません。
    遺産分割には第三者保護規定がありましたが、相続放棄にはそのような規定はありませんので、Bさんに債権者がいた場合でも、Bさんの持分であったものでも、放棄した場合には差し押さえることはできなくなります。
    相続のお悩みごとは、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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    電話番号 : 027-377-6089


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