行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!相続人以外の親族でも、特別寄与料の請求ができる。

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高崎の行政書士が教える!相続人以外の親族でも、
特別寄与料の請求ができる。

高崎の行政書士が教える!相続人以外の親族でも、特別寄与料の請求ができる。

2024/03/27

目次

    遺産分割における「特別寄与の規定」の創設

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。
    相続における、特別の寄与分について記載していきます。2019年7月1日施行の改正民法で、一定範囲の親族の方に対する、「特別の寄与の規定」が設けられました。この施行日以降に開始した相続においては、被相続人に対する特別な寄与(看護などによる貢献)に関して、相続分からの取り分を請求出来るようになりました。

    相続人以外の貢献に対する不公平の是正

    よくある相談として、子供の配偶者が一生懸命に故人の世話をしたのに、何も相続できないのかと聞かれます。基本的には相続人ではないので、何も相続はできません。子供の配偶者が遺産を受けることができるパターンは、その方が被相続人の生前に養子になるか、遺言書による遺贈(できる限り公正証書遺言で)か、死因贈与によるもののみです。どちらでもない場合は、遺産分割協議によっても分配はできません。なぜなら、遺産分割協議には、相続人か包括受遺者しか参加出来ないからです。どうしてもという場合には、相続を受けた相続人の方から贈与してもらうという段取りを踏みます。当然この場合は贈与税がかかります。
    ただし遺言書がなかった場合にせよ、どんなに亡くなった方の面倒を見ても、何も財産分けがされないのは不公平だと言う声が高まり、2019年7月1日施行の改正民法によって、「特別の寄与の規定」が設けられました。

    遺産分割協議における特別寄与料の請求

    その内容は、被相続人の生前に親身になって看護などを行った、相続人でない親族(6親等以内の血族および配偶者と、3親等以内の姻族)が、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができるという制度になります。
    一定要件というのは、次の3つの要件すべてを満たす必要があります。
    ①被相続人の親族であること
    ②被相続人に対して、無償で療養看護などの労務の提供を行ったこと
    ③被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をしたこと
    ①の親族要件については、6親等以内の血族および配偶者と、3親等以内の姻族でないと要件を満たしません。隣家の方がいかに親身になって面倒を見られても、法律の規定に基づく特別寄与料は請求できません。その場合は被相続人の遺言書に基づくか、相続人からの贈与によるしか方法はありません。
    ②の無償での労務提供については基準があいまいですが、誰からも異論がないほど尽くしていたことが要件になると考えます。よく相談会などで、「病院や施設への送り迎えをいつも私がしていたので貢献分を請求したい」という相談をいただきますが、そのような内容で相続人からの理解を得られるかどうかはわかりません。他の相続人の性格に左右される場合も多いでしょうから、一概に言えません。
    ③の財産の維持については、何も、仕事に貢献して財産を大きく殖やしたなどということではなく、自分が看護をすることによって、施設の費用や病院への送迎などの出費を押さえて、財産の目減りに貢献したということでもよいようです。

    特別寄与料請求のハードルの高さ

    このように、特別寄与料の内容や額についても基準はあいまいで、あくまでも相続人全員との協議による合意がないと、特別寄与料は得られるものではありません。合意をして遺産分割協議が成立しないと特別寄与料はもらえませんので、協議が成立しない場合は、相続人全員、家庭裁判所に遺産分割についての調停を申請することになります。
    調停において相続人全員の合意がなされなかった場合は、調停は不成立となりますので、次は家庭裁判所に分割の審査を申し立てます。家庭裁判所は法定相続分を基礎に、遺産分割の審査を行います。
    このような段取りを踏んで、審査で主張が通れば、特別寄与料がもらえるということになります。特別寄与料を請求する方の立場はわかりませんが、裁判所への申し立てによる感情のもつれは、多少なりとも残るのではないでしょうか。
    行政書士の立場では法律論を論じることはできませんが、民法改正によって、親族であれば「特別寄与料」を請求できるようになったということを記載しました。相続のお悩みごとは、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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    行政書士鈴木コンサルタント事務所
    住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
    電話番号 : 027-377-6089


    法に則った高崎の相続手続き

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