行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!相続における法定相続人の範囲とは。

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高崎の行政書士が教える!相続における法定相続人の範囲とは。

高崎の行政書士が教える!相続における法定相続人の範囲とは。

2024/03/27

目次

    相続における法定相続人とは

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は、行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。 
    相続の際に法定相続人という言葉がでてきます。法定相続人とは、亡くなられた方(被相続人と言います)の有していた、財産上の権利義務を承継すべき法的資格をもつ方のことです。言い換えると、民法に規定された、被相続人の財産を受け継ぐ権利を有する方のことです。

    法定相続人の範囲はどこまで

    法定相続人の範囲は、次のとおりです。
    ①被相続人の配偶者
    ②被相続人の子供
    ③被相続人の直系尊属(両親や祖父母)
    ④被相続人の兄弟姉妹(けいていしまい)になります。
    以上の①から④の方々までが法定相続人の範囲となり、それ以外は法定相続人ではありません。
    ①の配偶者の方は、あくまで現在の戸籍上の配偶者であり、離婚された方や内縁関係の方は相続人ではありません。

    子供が相続人である場合の対象者

    ②の子供については、その子供が亡くなっていた場合には、そのまた子供や孫、ひ孫(代襲者や再代襲者と言います)が法定相続人になります。例えば相続人である子供が2人の場合で、ひとりが亡くなっていて、その亡くなった子供に子供がいた場合には、被相続人から見て子供と孫が混在して相続人になります。また子供には養子や認知された非嫡出子も含みます。
    相続人はあくまで戸籍上の身分資格になりますので、戸籍に記載がない者は認められません。よくあるパターンが現在の奥さんのいわゆる「連れ子」の場合です。例えば、現在の奥さんの連れ子が、実質的に子供として被相続人と同居していたとしても、被相続人の養子にしていない場合には、相続人たる子供にはなりません。
    法定相続分の記事で触れますが、子供はどの方も同等の権利を持ちます。養子や認知された非嫡出子も、相続人としては嫡出子とまったく同じ立場です。なお、養子の場合は離縁されると資格を失います。また子供の配偶者は相続人ではありません。このパターンは別の記事で記載します。
    なお、通常胎児には法律上の権利能力はありませんが(出生時にはじめて取得されます)、相続においては、「すでに生まれたものとみなす」という民法上の例外規定(相続の他には遺贈と不法行為による損害賠償請求もこれに当たります)があり、法定相続人となります。ただし死んで生まれた場合はこの限りではありません。

    直系尊属や兄弟姉妹が相続人の場合の対象者

    ③の直系尊属について、被相続人の両親が亡くなっている場合には、祖父母などそこから近い直系尊属に遡ります(祖父母は代襲者とは呼びません)。
    ④の兄弟姉妹の場合ですが、その兄弟姉妹の方が亡くなっていた場合は、その子供(孫)が相続人(代襲相続人)となります。しかし①の子供の場合のように、再代襲の制度はありません。孫で打ちきりになります。

    先順位の相続人がいる場合は後の順位は相続人にならない

    法定相続人たる方を列記しましたが、この方たちが、同列に相続人となるものではありません。前述の①から④の順で優先されます。前順位の全員がご存命でない場合に限り、次位へと順番に相続人となります。具体的には、①の配偶者は常に相続人となりますので、順位はありません。②③④の組み合わせによって相続割合が変わるのみです。
    ②の子供が第1順位になります。被相続人の配偶者(子から見たら父または母)がいれば、配偶者とともに相続人となります。③の直系尊属が第2順位になります。②の相続人がいない場合に限り、繰り上がって相続人になります。④の兄弟姉妹が第3順位となります。②と③の相続人がいない場合に限り、配偶者とともに、あるいは単独で相続人になります。
    以上の方々が法定相続人の範囲になります。相続のお悩みごとは、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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