行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!行政書士が行う、遺産分割協議のすすめかた。

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行政書士が行う、遺産分割協議のすすめかた。

高崎の行政書士がアドバイス!行政書士が行う、遺産分割協議のすすめかた。

2024/03/27

目次

    相続が開始したら、必ず必要な遺産分割協議

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は、行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。 
    相続が開始(戸籍に記載された被相続人の死亡日)した際に、特に重要になってくるものが遺産分割協議です。遺産分割協議とは、遺言書がない相続において、相続人全員が集まって、相続財産全体の分割方法やその配分を決定するための協議のことです。

    相続は、まずは遺言書探しから

    被相続人が亡くなられた際にはまず遺言書を探しますが、遺言書があった場合は、基本的にはその内容に従います。遺言書の探索は、公証役場に公正証書遺言がないかどうか、自筆遺言が法務局に保管されていないかどうか(民法の規定による保管制度)、手許に自筆遺言がないかどうかを確認します。多くの場合は被相続人の方が生前に遺言書の存在をほのめかしていたり、死後に預金通帳や金融機関や支払いなどの郵便を探した際に出てきます。遺言書があった場合も、相続人全員一致で別の内容で協議がまとまれば、必ずしも遺言書の内容に従わなくても相続は可能です。ただし、遺言公正証書に第三者が遺言執行者に指定されていた場合は、その方との調整も必要になってくると考えます。

    相続財産を確定しないと遺産分割協議は始まらない

    遺産分割協議を開始する前には、あらかじめ相続人や負債を含む相続財産を確定しておかなければなりません。近くに住むお子さんふたりとかの場合は度々の協議も可能でしょうが、遠方の相続人がいる場合は、その都度の確認では話がこじれる場合も出てきます。ご自身で相続手続を行う場合には、時間に余裕のある方などあらかじめ代表相続人を決め、事前の準備をしっかりしてから協議を進めることをアドバイスいたします。
    負債が多い場合には、相続開始から3ヶ月以内に、相続か放棄かの決断をしないといけません。3ヶ月を超えると、どんなに負債が多くても放棄ができなくなってしまいます。また遺産が多額の場合は、10ヶ月以内に相続税の申告が必要になります。みなさんがお忙しかったり早期に確実に相続を完了したい場合には、当事務所のような専門家に手続のすべてを依頼することもお勧めいたします。相続でお悩みの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。

    遺産分割の際に役立つトラブルを避ける預貯金の活用

    相続財産は多くの場合、土地や建物などの不動産や預貯金が中心になると思います。手続としてはまず預貯金をそれぞれに分配してから、その後に不動産の協議を行うということも可能です。しかし、不動産は配分することがとても難しい財産ですので、不動産を配分する際に穴埋めが出来る預貯金が残っていないと、協議の成立が非常に困難になる場合があります。
    分配できる預貯金が残っていれば、不動産はAさん、その代わりにBさんには預貯金を、という分け方が出来るからです。ですので、預貯金の分配が不動産より行いやすいからといって安易に決めることはお勧めしません。遺産の全体像を把握してから相続を行った方が、安心スムーズに相続を終えることが出来ます。この点でも、経験豊富な当事務所にお任せいただければ、トラブルもなく相続を完了いたします。

    相続における遺産分割協議のスムーズな手順

    遺産分割協議の段取りをまとめると、概ね次の段取りを踏んでいきます。
    ①遺言書を探します。可能性のある場所は公証役場、法務局、自宅の手許、銀行の貸金庫などです。
    ②相続人を確定します。被相続人の出生からの、つながったすべて戸籍を取得します。転居を繰り返していた方の場合は特にたいへんです。
    ③相続財産を確定します。金融機関や証券会社、負債の有無を確認します。
    ④相続人全員に連絡を取ります。代表相続人や相続執行者としてのあいさつから、途中経過や完了までの報告を行います。
    ⑤遺産分割協議案を作成します。単純に相続人平等に分配できる場合はそれを素案とし、不動産などがある場合は、相続人全員の意見を聞きながら分配案を作成します。
    ⑥遺産分割協議開催の段取りをつけます。全員参加が原則ですので、当日参加できない方がいる場合は、決議の委任事項などを確認しておきます。
    ⑦遺産分割協議案をもとに、相続人全員参加の遺産分割協議を行います。事前に意向がまとまっているのであれば、相続人数分の遺産分割協議書を持参しましょう。
    ⑧相続人全員の合意により相続分を決めます。相続人全員が合意したら、遺産分割協議成立となります。
    ⑨遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。規定に従って、相続人全員が遺産分割協議書に署名及び実印の押印を行います。この際には全員の印鑑証明書も集めます。
    ⑩遺産分割協議書をもとに、金融機関の手続きや不動産の相続登記等を行います。必要があれば税務申告の手続を行います。

    面倒な相続手続きは、安心できる専門家におまかせ!

    当事務所では、行政書士が行う書類作成や払戻し、各相続人様への預貯金の分配はもちろん、提携他士業とのチームで、不動産の名義変更や税務申告など、相続の完了までワンストップで一切の手続を行います。
    遺産分割協議からの流れは以上となりますが、遺言書があれば基本はそれに従って相続を行うこととなります。相続のお困りごとは、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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    行政書士鈴木コンサルタント事務所
    住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
    電話番号 : 027-377-6089


    法に則った高崎の相続手続き

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