行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!遺言書を作ると決めたら。

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高崎の行政書士がアドバイス!遺言書を作ると決めたら。

高崎の行政書士がアドバイス!遺言書を作ると決めたら。

2024/03/27

目次

    遺言書を作ると思い立ったら

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。遺言書を作成されることを思い立った際は、まずは、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
    最近よく「終活」という言葉を耳にします。調べてみると、終活という言葉は2009年に某週刊誌の記事から始まったようです。もともとの内容は、ご自身でご高齢を意識されはじめた方が、いざという時にまわりの方たちに迷惑をかけたくないとの思いから、身の回りの品々を整理するということのようです。
    そのような風潮のなかで、ご自分で実際に遺言書を書かれる方も増えてきたようです。手軽に自筆で書かれる方もいらっしゃるようですが、遺言書は方式を間違えると、逆にトラブルのもとにもなりかねません。では、どんな遺言書ならよくてどんな遺言書はダメなのでしょうか。遺言書はどのように書けば良いのでしょうか。

    方式に合った法的効果のある遺言書を作ることが大切

    遺言書とは「人が自分の死亡によって効力を発生させる目的で、一定の方式に従ってなす単独の意思表示」を言います。この、「効力を発生させる目的」で「一定の方式に従って」というところが重要になります。遺言書は民法という法律で、内容や方式が明確に規定されています。従って民法の規定とおりの遺言書でないと法的効果をもたないということです。
    相続人が仲のよいお二人のご兄弟の場合などは、「遺言書の法的効果がどうであれ、個人の意思を尊重しよう」となるかもしれませんが、法的効果を持たないと言うことは、遺言書に書かれた内容で、相続財産が少ない相続人の方から異議を唱えられた場合は、遺言書自体がトラブルの種になりかねないということです。いわゆる「相続」ではなく「争続」になってしまい、裁判によって世間の耳目を集めた相続もありました。ですので法的効果をもたない遺言書であった場合は、ご自身の意思も多少は考慮されるかもしれないけど、実現される可能性は非常に低いものになってしまいます。また遺された方々のことを案じてよかれと思ってした行為が、逆に家族間の亀裂を生む行為になってしまう可能性もあります。

    遺言書を作るのなら思い立ったときが吉日!

    遺言書を作られるという思いはとても尊いですし、思い立った時が吉日だと考えます。思った時に作らないと機を逸してしまい、結局何も遺さなかった、となりかねません。また再度作ろうと思っても、不意の事故や病気によって、もはや作ることもできない状況に陥ることもないとは限りません。いわゆる事理弁識能力を失ってしまうと、作りたいと言っても、公的機関でも作成はしてくれません。
    当職もそういった方を多数見てまいりました。遺言書を作るというお考えが芽生えた際は当事務所にお声がけください。ご自身の意思をくみ取り、適格な遺言書を一緒につくりましょう。お気軽に、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

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    行政書士鈴木コンサルタント事務所
    住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
    電話番号 : 027-377-6089


    故人様を尊重する高崎の遺言書

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