高崎の行政書士がアドバイス!相続がはじまったら。手続きは自分でするか、行政書士に依頼するか。
2024/03/27
目次
相続はある日突然やってきます
群馬高崎の行政書士鈴木です。面倒な相続の手続は、行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。
相続は、多くの場合突然やってきます。相続はみなさんも人生の中で少なくとも1度は、通常は何度か当事者として経験されるのではないかと思います。しかしご家族に多大な財産や借財などがあり、事前に納税や返済のことを考えておく必要がある方を除いては、たとえその方が難しいご病気であっても、ご存命中に相続まで思いを巡らす方は少ないのではないかと思います。
一方ご自身に多大な財産や借財がある場合は、遺された方の安心な相続のためにご自身の遺言書を遺す必要がありますが、遺言書については別の項で記事を上げていきます。
えてして、相続はそれが開始してから、お父様など(被相続人)が亡くなられてご自身が相続人となって、初めて考えられるパターンが大多数ではないかと思います。その方がご存命の際は、相続のことを口にだすことをはばかられることも多いでしょうし、ましてや重篤な場合はそれどころではないでしょうから。葬儀を終えて心が落ち着いてからどなたかから相続のお話が出され、相続人様の間でどうしようとなるのが普通かなと思います。そこからみなさん相続についてネットで調べたり、届出に行った役所で尋ねたりして手続を始められていきます。
相続でやっかいな、相続人関係と平日の手続き
手続の段取りについては別の記事で触れていきますが、ネックとなるのが相続人間の関係であったり手続に要する手間だったりします。例えば相続人が意思の疎通の出来るご兄弟(亡くなった方から見たらお子様)であれば比較的相続も進めやすいですが、お母様がご存命で高齢であったり、遠い間柄の相続人、例えば相続人が被相続人のご兄弟のみであり、そのご兄弟が亡くなってそのお子さんが相続人(代襲相続人)であったりした場合は、連絡一つとっても一筋縄ではいかなくなります。
更に手続は役所や銀行といった期間になりますので、平日に動ける方がいらっしゃるかどうかも重要になってきます。
知っておかなければいけない、相続手続きの期限!
また、相続には期限のあるものがあります。起算日は相続が開始した日(被相続人の死亡日)またはそれを知った日(離れていたりして死亡した事実を後の日まで知らなかった場合)になりますが、そこから3ヶ月以内に、まず相続を受けるか放棄するか(負債の方が多く財産合計でマイナスの場合など)を決めなくてはいけません。期限を過ぎてしまったり一部でも遺産に手を付けてしまうと、いかに負債の方が多くても、返済から免れることが出来なくなってしまいます。
次に10ヶ月以内に相続税の納付をしなければなりません。基礎控除がありますので、相続税の対象となる相続(多大な遺産がある場合)は全体の1割程度です。なので、通常の相続(放棄がない単純承認)の場合であったり相続税が発生しない場合は、これらの期限にしばられることはありません。
相続における一連の手続き
通常の相続手続としては、金融機関からの払い戻し、不動産の名義変更、相続税納税手続、自動車の名義変更等がありますが、事前に戸籍調査や財産の把握、書類の作成等煩雑なものがありますので、お困りの場合はお気軽に当事務所にご相談ください。すべての書類の取得や作成、払戻等の手続(各相続人様への相続金の分配)、不動産名義変更・相続税申告(提携他事務所と連携)など、一切の相続業務を最初から最後まで完了いたします。お気軽にご相談ください。費用は相続金からの差し引きとさせていただき、相続人様の頭割りとなります。相続手続きでお悩みの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
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法に則った高崎の相続手続き
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