高崎の行政書士がアドバイス!農地の名義変更や用途変更をしたい!農地転用とはどのようなもの。
2024/03/27
目次
処分したくても、処分しにくい農地
群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。農地を処分したいとお考えの際は、行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
農地の処分で悩まれている方も多いと思います。農業をやられていたが跡継ぎがいないので処分したい、あるいは相続で所有者となったが、農地としての使い途がないので処分したいという方もいらっしゃると思います。ただ「農地」は農地法という法律にしばられ、その農地が存在する立地(地番)によっては、売買はおろか自分の家さえも建てられないという農地も存在します。
相談ください。
農地を処分するには許可が必要
食糧自給率が低い日本の農作を守るために、法律によって農地を他人に譲ったり、用途を農地以外に変えることを厳しくしばっているんです。特に優良な農地を守るために、平成21年12月に転用規制がより強化されました。周りを住宅に囲まれた市街地なら例外として、届出のみで売買したり自宅を建てたりといった用途変更ができる農地もありますが、優良な農地に囲まれた農地だったりすると、自分の家やお子さんの自宅さえ建てられない農地もあります。所有権を変更(譲渡)したり、用途を農地(田や畑)意外に変更する場合は、農地転用という面倒な許可申請によって許可を得なければなりません。
農地転用の許可を申請するには
農地転用許可申請は各市町村に行います。各市町村には農業委員会事務局(市町村によって部署名が多少異なる場合もあります)が置かれ、だいたいこの部署が相談にのってくれたり申請を受け付けています。受け付けた書類を農業委員会(数名から10数名)で審査をし、許可相当とされれば農地を転用(所有権を移転したり用途を変更したり)する許可通知が発行されます。厳しい許可になりますので、許可後は変更実施後の届出が必要となり、現地確認等によって申請内容通りかもしっかりとチェックされます。
また農地転用の許可申請については申請に先立って、まずその農地が申請をすることが出来る土地かを確認することから始めなければなりません。前述したとおり届出のみでよい場合もありますし、許可申請が必要な土地もあります。場合によっては申請しても許可が出る見込みはおろか、受け付けてもらえない場所にある農地もあります。現実としては相談をいただく農地の多くが、現在の法律の下では転用が不可能な農地である場合が多いです。
面倒な「農地転用許可申請」もおまかせください!
許可申請する場合も多くの書類を取得したり作成する必要があります。農地転用をお考えの場合は、お時間があればご自分で調べたり市町村に相談されて申請されることも可能です。ただ申請に手間や時間がかかりますので、行政書士(行政書士の選任事項です)が委任を受けて申請するケースが全体の7-8割を占めています。農地転用でお困りの方や事業用申請の法人様も、当行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
電話番号 : 027-377-6089
土地を生かす高崎の農地転用
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