相続手続きの際に考える、知っておきたい「親族」「親等」。
2024/03/29
目次
相続の特別寄与料請求に関わる「親族」「親等」要件
群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
別記事にも書きましたが、「相続人以外の子供の妻等への特別寄与料」の改正民法が、2019年7月1日より施行されました。簡単におさらいしますと、相続は相続人にしかすることができないので、相続人以外の、例えば長男の妻などには相続することができません。これらの方に財産を贈りたい場合には、贈与によるか、遺言書による遺贈や死因贈与の方法をとることになります。それでは不公平なので、相続人以外の親族(6親等以内の血族および配偶者と、3親等以内の姻族)が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができる、という制度が創設されたということです。
民法における「親族」とは
では、親族について具体的に見ていきましょう。民法における「親族」とは、
①6等以内の血族
②配偶者
③3親等以内の姻族
のことを言います。
①の「血族」には、「自然血族」と「法定血族」があり、自然血族とは、お互いに血縁関係のある者の関係性を言い、法定血族とは、養子縁組などによって法的、制度上に血縁があるとみなされる者の関係性を言います。自然血族関係は、出生によって生じ、死亡によって終了します。法定血族関係は、養子縁組によって生じ、離縁や縁組みの取り消しによって終了します。
②の「配偶者」は、婚姻によって戸籍上の地位を得た者を言います。配偶者は、血族にも姻族にも属さず、親等もありません。
③の「姻族」とは、「配偶者側の血族や、血族の配偶者相互間」の関係性を言います。例えば、配偶者の母親や、本人の母の兄弟姉妹(叔父叔母)の配偶者は姻族になります。「姻族関係」は、あくまで配偶者を通じての関係になりますので、配偶者の一方の血族と他方の血族は姻族にはなりません。
具体的に言うと、本人の母親と配偶者の母親は姻族関係には当たりません。また、姻族関係は婚姻によって生じ、離婚によって終了することになります。離婚した元配偶者の親とは、知り合いではあっても、法的つながりはなくなるということです。これはあくまで離婚の場合であって、死別の場合は届出を行わない限りは姻族関係は当然には消滅しません。「姻族関係終了届」を役所に提出した場合は、姻族関係が消滅することになります。よく言われる「死後離縁」というものです。
「親族」における縦のひろがりと横のひろがり
なお、親族には、世代をまたがる縦のひろがりと、直系から枝分かれした、横の広がりがあります。縦の広がりでは、本人から上の世代の者たちを「尊属」、下の世代の者たちを「卑属」と言います。母親は尊属、子は卑属に当たります。兄弟姉妹やいとこは世代が同じなので、尊属にも卑属にも当たりません。
縦への広がりを見ると、本人から縦に遡る祖父母や曽祖父母、あるいは縦に下がる子や孫、ひ孫などは「直系」になります。上の世代を「直系尊属」、下の世代を「直系卑属」と言います。縦から枝分かれをした、叔父叔母などは「傍系」と言います。これも上の世代を「傍系尊属」、下の世代を「傍系卑属」と言います。
血族には直系血族と傍系血族があり、直系血族には直系尊属と直系卑属があり、傍系血族にも傍系尊属と傍系卑属があることになります。姻族にも同様の、直系傍系、尊属卑属の関係があります。
相続の際の特別寄与の算出基準
特別寄与の際の相続分の割合については、遺産分割協議での合意を持って成立しますが、明確な基準はありませんので、その関係性によっては、糸筋縄ではいかない問題もはらんでいます。相続手続のご依頼は、鈴木コンサルタント事務所へ。
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