行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!帰化申請に必要な書類。自分でするか専門家に依頼するか。

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高崎の行政書士がアドバイス!帰化申請に必要な書類。
自分でするか専門家に依頼するか。

高崎の行政書士がアドバイス!帰化申請に必要な書類。自分でするか専門家に依頼するか。

2024/03/26

目次

    帰化申請のてびきと必要書類

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。お手間をかけず、スピーディーな帰化申請手続きは、行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
    帰化申請の際に提出する具体的な書類はどのようなものでしょうか。当事務所にご依頼いただいた場合は、書類作成の進捗にあわせて、その都度メールや文書でご指示していきますので、特に心配する必要はありません。ご安心ください。ご自身で申請をお考えの場合を、参考に記載していきます。
    まず、法務局の担当官に事前に初回面談のアポイントを入れます。面談時のやりとりで、帰化申請について問題ないと判断されれば、「帰化申請のてびき」をもらうことができます。必要な書類を列記すると次の通りです。書類は提出用として2部用意します。提出用の1部以外はコピーでも大丈夫です。ご自分の予備(どんな書類を提出したかを確認するため)として、1部をもっておいてください。

    帰化申請に必要な書類はどのようなもの

    では、どんな書類を用意する必要があるか見ていきましょう。
    ①帰化許可申請書と証明写真2葉
    ②親族の概要を記載した書面
    ③履歴書
    ④帰化の動機書
    ⑤国籍、身分関係を証する書面
    ⑥住所証明書
    ⑦宣誓書
    ⑧生計の概要を記載した書面
    ⑨事業の概要を記載した書面
    ⑩在勤及び給与証明書
    ⑪卒業証書、在学証明書
    ⑫源泉徴収票、納税証明書、課税証明書
    ⑬確定申告書、決算報告書、許認可証の写し
    ⑭運転記録証明書(5年)
    ⑮運転免許証写し、技能・資格を証する書面、運転免許証の写し
    ⑯自宅、勤務先、事業所付近の略図
    ⑰ご家族などのスナップ写真10-20枚程度

    ⑱その他以上です。

    帰化申請の最初の1枚、帰化申請書ってどんなもの

    では、どんな内容の書類なのか、順に説明していきます。
    ①帰化申請書などの作成書類は、てびきと一緒に面談時に法務局からいただけます。基本的には手書きになります。当事務所にはパソコン用の様式がありますので、ご依頼の際の提出書類は、すべてパソコンで作成した書類になります。
    申請書に貼る写真については、縦横5cmのものを2枚用意します。証明写真には異なったサイズがありますので、多少サイズが違っていた場合には、このサイズにカットしてください。カラーでも白黒でも結構ですが、帽子などを身につけない、上半身の写真を用意してください。
    15才未満の方の申請用の場合は、ご両親の間にお子さんをいれて、このブログにある画像のように、必ず3名で撮してください。お子様が複数いる場合は、それぞれ、ご両親と上の子、ご両親と下の子という形で撮影ください。書類の詳細な書き方についても手引きに記載がありますが、ここでは省略します。
    生年月日などは日本の元号で記載します。帰化が許可された場合は、日本人としての戸籍や住民票を作る必要がありますので、必ず、帰化した場合に希望する、「日本人としての名前」と「本籍地」を記載してください。名前と本籍地は最終面談まででしたら変更することができます。名前は日本人と同様に、使用できる文字であって、公序良俗に反しない限り自由に付けられますので、お好きな名前をお考えください。日本人の姓名に変更される方が多いですが、帰化する前の名前でも問題ありません。姓と名前の区分はあります。
    ここで注意しなければいけないことは、名前は一旦付けたら、簡単には改名できないと言うことです。日本人同様、裁判所の許可を得ないといけないなどの制約がありますので、後悔しないように十分ご検討ください。本籍地はどこでも結構です。日本人でもご自分の住所以外の場所に決められる方がありますが、例えば東京都千代田区千代田1番1号(皇居)でもかまいません。ただあまり遠方にしてしまうと、戸籍が必要な際に取得が面倒になったりしますので注意が必要です(令和6年3月1日施行の改正戸籍法により、申請のご本人であれば、本籍地の市町村以外のどこの市町村でも戸籍の附票以外の、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得できるようになりました)。
    また戸籍を作成しますので、筆頭者や住所の世帯主も決めておく必要があります。旦那さんの場合が多いですが、奥さんの姓にされる方は奥さんにする方もいらっしゃいますので、こちらも念のためご検討ください。

    ていねいに書く「親族の概要書」と「履歴書」、そして重要な「動機書」

    ②親族の概要を記載した書面も基本は手書きです。日本に住む親族と、海外に住む親族を別の用紙に記載していきます。
    ③履歴書は、申請者の出生から現在までの履歴を、空白の期間を入れずに記載します。学歴は学校の入学・転校・卒業、職歴はすべての会社の部署や役職、なども記載していきます。またすべての期間の居住地や在留資格、人生のイベントなども記載していきます。なるべく間違いのないように記載しましょう。記憶が不鮮明な際は、所定の表現で記載します。当事務所にご依頼の際は、必要に応じて、事前に入管のサポートセンターから、依頼者様の入管データを取得して記載していきます。
    ④帰化の動機書は重要です。必ずご自身で手書きで作成します。当事務所にご依頼の場合は、お客様からの聞き取り内容をもとに、原稿をこちらでていねいに作成いたしますので、それをお客様に清書していただきます。

    帰化申請で提出する「本国の書類」と、その他の証明書

    ⑤国籍、身分関係を証する書面は、これに関連する書類をすべて用意します。中国人のお客様の場合は、各種公証書や国籍証明書などです。他は出生証明書などが必要になりますが、ご自身の、出生からの本国のすべての戸籍に類する書類が必要になります。またご自身以外の、母親の記録やご両親の記録なども必要になります。国籍や個人によって異なります。外国語で書かれている書類の場合は、すべて翻訳文書を作成して一緒に付けます。作成年月日や、作成者の名前も必ず記載します。当事務所にご依頼の場合は、いただいた費用のなかですべて翻訳いたしますので、ご安心ください。
    あとは在留カードやパスポート(現行のもの、過去のものもあれば用意)の写しなどが必要になります。提出する書類にはコピーを添付しますが、書類受付時には、パスポートなどのすべての原本を持参し、担当官が原本とコピーが同一のものであるかを確認、証明します。
    ⑦宣誓書は、面談時に、提出書類が受理された段階で、その場で手書きします。事前の用意は必要ありません。
    ⑧生計の概要を記載した書面とは、簡単に言えば直前の生計を記載した家計簿のようなものです。財産類も記載します。
    ⑨事業の概要を記載した書面は、申請者または生計を維持している方が経営者の場合に提出します。これに関連して、⑬の経営書類も一緒に提出します。
    ⑩在勤及び給与証明書は所定の様式があります。その用紙に、会社から必要事項を記載してもらいます。
    ⑪最終学歴の卒業証書の写しを提出し、原本は面接時に持参します。卒業証書がない場合は、その学校に問い合わせて学歴証明書を取得します。学生の場合は在学証明書を取得します。
    ⑫源泉徴収票、納税証明書は、所得が申告通りであるかを証明します。経営者の場合は、事業性や消費税などの証明書も取得します。
    ⑬経営者の場合は、確定申告書、決算報告書、許認可があればその証明書の写しを提出します。個人の場合でも、何らかの確定申告を行った場合には、確定申告書を提出します。
    ⑭5年間の運転記録証明書を取得します。
    ⑮運転免許証写し、技能・資格を証する書面写しとは、例えば何らかの資格を取得していれば、その証明書の写しを提出します。特にない場合は必要ありません。日本国籍を得るためのアピールポイントがあれば提出してくださいということです。その他、ご家族の写真などを添付します。帰化に対する理由書の裏付けとして使用します。このように、帰化申請は書類も非常に多く、正確、丁寧に作成するには、時間も手間もすごくたいへんです。帰化申請をお考えの際は、帰化申請に精通した、当事務所にご依頼ください。

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