行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!帰化申請ができる具体的な条件とは。

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高崎の行政書士がアドバイス!帰化申請ができる具体的な条件とは。

高崎の行政書士がアドバイス!帰化申請ができる具体的な条件とは。

2024/03/26

目次

    帰化申請に必要な6つの条件とは

    群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。お手間をかけず、スピーディーな帰化申請手続きは、行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
    帰化をするためには、次の6つの条件が必要になります。
    ①住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
    ②能力条件:18歳以上で、本国の法律でも成人とみとめられること
    ③素行条件:素行が善良であること
    ④生計条件:生活費に困ることなく、普通に日本で生活していけること
    ⑤重国籍防止条件:帰化する場合は、本国の国籍を喪失すること
    ⑥憲法遵守条件:日本国憲法や政府を、暴力で破壊することを計画したり、そのような政党や団体を結成したり、過去に加入したことがないこと。
    以上にすべて該当していないと、そもそも帰化申請をする資格がありません。では、これらの条件を具体的に見ていきましょう。

    帰化申請に必要な「住所条件」日本に引き続き住んでいること

    ①の住所条件とは、有効な在留資格(ビザ)をもって、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。しかし、5年以上日本に住んでいても、その間に不法滞在をしていたり、一定期間以上海外に出国していてはいけません。これは会社命令の海外赴任であってもダメです。あくまで継続して5年以上になりますので、これに該当しているかどうか不安な場合は、事前にご相談ください。
    また特例として、日本生まれの方や、日本人の配偶者で婚姻から3年未満の方は、期間が3年以上に短縮されます。日本人の配偶者で婚姻から3年以上の方は、期間が1年以上に短縮されます。日本人の子の場合は(養子を除く)、居住期間の制限はありません。

    帰化申請に必要な「能力条件」成人していること

    ②の能力要件とは、自分の意志で帰化するかどうかを判断できる、成人に達しているかどうかの年齢を見ます。日本の法律で成人である18才以上であること、また、本国の法律でも成人に達している(国によって法律が異なります)必要があります。

    帰化申請に必要な「素行条件」納税や法律を守ること

    ③の素行要件とは、普段の生活が、法律を犯すことなく善良に生活していることが求められます。これは、きちんと税金や社会保険を支払っているか、法律を犯していないか、交通違反や事故を起こしていないか、社会に迷惑をかけていないかを調査されます。
    具体的には、納税証明や社会保険納付状況などを確認されますし、犯罪歴を確認されます。また交通違反の前歴も証明書を提出して確認されます。交通違反についてはうっかりミスなどの場合もありますので、5年間に数度程度では大きな問題にはならないと考えます。しかしこの部分も以前より厳しく見られるようになってきているようですので、帰化申請をしようと考え始めたなら、慎重な運転を心がけるようにしてください。
    普通の善良な市民として生活していれば特に問題はないですし、税金や社会保険も、会社員の場合は給与天引きですので大きな問題はないと思います。しかし個人事業主だったり、ご自分で社会保険などを支払っていた場合には注意が必要です。うっかり支払いを忘れていたなんてことはよくあることです。もし納付を忘れていた場合は、最低でも直前の1年間の社会保険はすべて納めてから、帰化申請をしてください。永住許可の場合は過去5年間のすべての納税や2年間の社会保険の納付などを、していなかった場合はもちろん、期限に遅れただけで許可が下りません。幸い帰化申請の場合は、納付を忘れていた場合でも、直近1年分を納付すれば、許可を受けることができます。
    ただ要注意なのは、個人事業主などで、納税ミスなどで追徴課税などがあった場合です。この場合は事業税などの証明書を取った際に、重加算税などの記録が残ってしまいます、この場合は、その記載があった期間を超してから3年を経るなどしないと、帰化申請は通りません。
    あと、法務局の担当官が、日々の生活状況を確認するために家庭訪問をされたり、職場の方々にインタビューをする場合もあります。もし在留資格と職場での勤務内容がミスマッチの不安がある場合には、事前に当事務所に確認ください。

    帰化申請に必要な「生計条件」日本で生活する収入があること

    ④の生計条件とは、安定した収入や資産があって、周囲に迷惑をかけずに日本で生活できるかどうかが問われます。この場合の収入は、申請人が生計を一緒にする家族単位で見ますので、申請人が無収入であっても、配偶者や親の収入などで生活していけるということであれば問題はありません。これは年間の納税証明や課税証明で収入を確認されますし、勤務する会社の状況なども確認され、収入が保証される安定性なども考慮されます。
    ただ、そうはいっても、申請中にやむを得ず失業してしまったり、転職をすることもありえます。申請中であっても、転職することは問題ありません。その場合は法務局に必ず連絡をしてください。追加の書類を求められる場合もありますが、それ自体が帰化申請に大きなマイナスとなることはないと考えます。
    年間収入のボーダーラインを聞かれるお客様もおられますが、これは生活状況などもあり、一概に言えません。今までの事例からは、概ね300万円以上であれば大丈夫かなと考えます。また預貯金などの資産状況も問われますが、預貯金がそれほど多くなくても、収入が安定していれば大きな問題はないと考えます。

    帰化申請に必要な「重国籍防止条件」本国の国籍を抜けること

    ⑤の重国籍防止条件とは、日本は二重国籍を認めていませんので、日本国籍を取得した場合には、必ず本国の国籍を失うことが条件になります。本国の法律で、国籍離脱ができないとなれば、帰化申請はすることができません。例えば中国の方の場合などは、事前に中国大使館で「国籍証書」を取得しておきます。

    帰化申請に必要な「憲法遵守条件」日本の憲法を守ること


    ⑥の憲法遵守条件とは、前述したとおりの内容ですので、普通に生活している方にとっては特に問題はありません。帰化申請をお考えの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所へご相談ください。

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    行政書士鈴木コンサルタント事務所
    住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
    電話番号 : 027-377-6089


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