高崎の行政書士がアドバイス!帰化申請。許可までの具体的なスケジュール。
2024/03/26
目次
日本国籍を取得する理由
群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。お手間をかけず、スピーディーな帰化申請手続きは、行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
帰化をして、日本国籍を取得したい理由は人それぞれだと思います。基本的には日本に長く住まわれていて、日本の文化や習慣になじまれ、また、本国の情勢なども鑑み、これからもずっと日本に住み続けたいという決心が固まったからだと思います。もちろん日本国籍を取得すると言うことは、本国の国籍を離脱すると言うことになりますので、強い決意は必要になります。ただ日本でずっと生活していくことを決められた場合は、日本国籍を取得することも、大きなメリットであることは間違いありません。
日本国籍を取得する大きなメリット
就労ビザでの生活は期限や制限がありますし、ご家族が仕事に就くことは通常できません。永住許可には期限はありませんが、犯罪に巻き込まれたりした場合には、許可が取り消される場合もあります。日本国籍を取得すれば、罪を犯せば当然に罰せられますが、国外退去などを心配する必要はありません。日本人と結婚された配偶者の方、日本で長期間働かれ、今後も日本に住み続けるご意思のある方、これを契機に帰化申請をしませんか。
帰化申請までの準備~申請代行によるメリット
帰化の要件を満たしていれば、日本への帰化は決して困難なものではありません。現時点での難易度で行けば、永住許可より可能性は高いです。しかし申請については非常に手間と時間がかかります。とても多くの種類の書類を期間内に集める必要があります。手間と管理だけでも大変です。お仕事があればなおさらです。当事務所にお任せいただければ、アドバイスに従って進めていただく形ですので、悩む必要が一切ありません。
書類の作成や手続の段取りは、当事務所で取り進めていきます。帰化申請のことは普段の生活では考えなくて結構です。順番に必要なことを、当事務所からメールや文書でご提示していきますので、それに従っていただくだけです。報酬はそれなりにいただきますが、一生の問題ですので、よくご検討ください。
ご夫婦やご家族一緒の申請の場合は、費用も割安になります。費用をかけない選択をしたばかりに、手間と時間ばかりかかってしまったり、許可まで不安な日々を過ごすことになりかねません。経験と実績のある、当事務所にお任せください。
法務局での帰化申請と面談
帰化申請は都道府県の法務局で行います。いつでも受け付けています。群馬県ですと、前橋市の前橋地方法務局になります。法務局での面談は事前にアポイントが必要ですが、電話してから面談日までは通常2-3か月かかりますので、手際よく書類を用意できなかったり、間違いが続くと、申請までに半年以上かかってしまいます。また、書類作成をご自分で行った場合は、その間何回も書類を取得し直したり、書類を書き直したり、何回も平日の昼間にお仕事を休んで、法務局に出向くことになります。当事務所にご依頼いただいた場合は、手間が最小ですみます。
ただひとつ注意点ですが、帰化申請は入管申請とちがって、あくまでご本人でないと申請できないシステムになっています。ビザ(在留資格)取得などの場合は、申請も行政書士に一切お任せでよいですが、帰化申請の場合は、あくまでお客様自身が面接に数度出向く必要があります。しかし、ご依頼いただいた場合には、面談に当職も同行しますので、最終面談を含めても最短2回、多くて3回程度の面談ですませることができます。一緒に面談をしますのでその場もおまかせで結構ですし、なにより許可までスピーディーです!
帰化申請の具体的なスケジュール~帰化の許可をもらうまで
当事務所にご依頼いただいた場合の手順をご説明いたします。
①まず、当事務所にご連絡をいただきます。お電話でだいたいの内容をお伺いした上で、1度当事務所で面談をさせていただきます。お客様のご自宅でも結構です。こちらから申請までの内容をお話しして、よろしければご契約をいただき、早速書類や情報をいただいていきます。早ければ、この段階で基本的な書類をお預かりいたします。またこの時点で法務局と初回面談のアポイントを取っていただきます。アポイントがとれましたら、その日に向かって書類を整えていきます。
②あとは、基本的にはメールと郵便で必要な書類や情報をいただいていきます。日本の役所が発行する書類はすべて当事務所で取得していきますが、お客様本国の書類(公証書や戸籍、出生証明など)や勤務先の書類などは、お客様に取得していただく必要があります。本国書類はすべて、当事務所で翻訳サービスをいたします。
③法務局で初回面談を行ないます。お客様ご本人と、一緒に申請される方、ご結婚されている場合は配偶者の方も一緒に面談していただきます。小さなお子様の場合は、ご両親がいれば、当日はいらっしゃらなくて結構です。当職も同席し、この場で書類のすべてが整っているかをチェックされます。数人でのチェックを終えて、問題がなければ、申請が受理されて、帰化申請手続のカウントダウンが始まります。
帰化許可まで概ね1年間を要する厳密な審査になります。追加書類などがあれば別途提出しますし、経過を観察する必要があれば、次回面談日を決めます。ご本人のみの帰化申請なのに配偶者の方も同席していただくのは、ご結婚されている方の場合は、配偶者の方のご意志も確認されるからです。1回の面談で申請受理される可能性もありますので、次回面談を省略するための算段です。ここで当事務所の直接の関与は一旦終わります。
④初回面談の後、数ヶ月後に法務局から、ご本人宛てに電話連絡があります。これは最終面談(場合によっては複数回)になります。この面談は、当職は同席することができませんので、申請者ご本人だけで出向いていただきます。事前にご相談いただければ、その際のアドバイスをいたします。場合によってはその後に、家庭訪問がある場合もあります。
⑤申請中に転居や転職、交通違反、事故など、何か普段と違うことがおきましたら、必ず当事務所までご連絡ください。追加書類の提出を求められた場合も同様です。その都度、対応をアドバイスさせていただきます。
⑥許可がおりるのを待ちましょう。途中ご心配な場合はご連絡をください。アドバイスいたします。必ず日本国籍がとれます!帰化申請をお考えのお客様、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所までご相談ください。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
電話番号 : 027-377-6089
安心できる高崎の入管業務
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