日本国籍を取りたい!帰化を決めたらすること。
2024/03/26
目次
帰化して日本国籍をとるメリット
群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。お手間をかけず、スピーディーな帰化申請手続きは、行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
日本に長く住んでいて帰化をお考えの外国国籍の方。日本人と結婚され、お子様も日本国籍の方。ご家族皆さん外国国籍だけれども、今後もずっと、日本に住むことを決断された方。日本で経営ビザを取得され、生活の基盤が今後も完全に日本にある方。今後もそれぞれの在留資格(通称ビザ)で生活していくことも、永住資格を取得されて生活していくこともできます。ただ永住資格を取得していても、何かのきっかけ(長期の里帰りや犯罪行為など)で永住資格を失う危険性はあります。
年老いたご両親の面倒をみるために、長期で母国(中国など)に帰る必要が生じたときなど、国籍を変えるデメリットが発生する可能性もなきにしもあらずですが、住んでいる日本の選挙権を得ることが出来たり、ずっと日本で生活していく前提であればメリットがとても大きいと思います。いずれにしてもご自身一生のことですので、十分なご検討をされてから帰化申請をされればと思います。
帰化を決めたら法務局で申請手続き
帰化申請は在留資格(ビザ)手続とちがって、入管ではなく法務局への申請になります。群馬では前橋地方法務局が管轄になります。帰化申請はご自身で書類を揃えてすることもできますし、当事務所にお任せいただければ、必要書類の取得(本国の書類等はお客様)から作成、外国書類の翻訳、ていねいな理由書の作成など一切をいたします。また、当職のサポートとおりに法務局で面談をしていただきますが、面談には当職も同席し担当官の話を一緒に聞きますので、何の心配もありません。多くの場合はこの1度の面談で受付が完了(書類の受理)いたします。別途書類が必要になった場合も、次回の面談に同席いたします。
帰化を決めたら、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所におまかせ!
審査期間は書類の受理から、だいたい1年ほどかかります。その面談から数ヶ月後に1度、当職が同席せず、申請人様(ご夫婦お一人の場合でもご夫婦一緒に)のみでの面談があります。こちらも事前にアドバイスさせていただきますので、何もご心配はいりません。あとは帰化許可までしばらくお待ちください。
帰化申請をお考えの際は、当事務所にご相談ください。普段は帰化のことは考えずに生活してください。当事務所がすべて書類を整え、お客様にしていただくことはその都度お伝えしていきますので、悩むことは何もありません。帰化申請のご相談は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にお電話ください。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
住所 : 群馬県高崎市新保町329-3
電話番号 : 027-377-6089
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