高崎の行政書士が教える!遺言作成の費用と相場
2024/04/23
群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。遺言を作成するにあたり、行政書士に依頼する方も多いでしょう。ですが、その際に気になるのが費用の相場です。本記事では、行政書士業界の最新情報を基に、遺言作成の費用と相場についてご紹介します。遺言を作成する際には、ぜひ参考にしてみてください。
目次
遺言作成の費用と相場-行政書士業界の最新情報
遺言作成は、終活の一環として年々注目を集めています。しかし、遺言を作成する際、費用がかかることも事実です。よく市役所などで、行政書士による無料相談会を行っていると、自筆遺言書の細部について聞きに来られる方がいらっしゃいます。本などを参考に大筋書かれているのですが、多くの方が肝心の所が抜けています。必要な内容は当然書かれていますが、この内容では、相続人の方はかえって迷惑だろうなというものが多いことも事実です。
ご自分で書かれるにしても、最終的には費用を払ってでも、専門家に見てもらった方が確実です。ここでは、遺言作成の費用と相場について、行政書士業界の最新情報をご紹介します。
遺言作成費用の相場
遺言作成の費用は、業者により多少異なりますが、大まかな相場は次のようになっています。自筆遺言書の起案からですと40,000-60,000円、最後のチェックだけですと20,000円~40,000円程度の費用がかかる場合が多いと思います。ですが多くの行政書士は、相談に来られた方に対し、自筆遺言書の危険性を話されると思います。そして公正証書遺言書の作成を勧められます。
公正証書遺言書の作成代行の場合は、最初から公証役場までの立会いを含めて、だいたい80,000円から150,000円程度だと思います。これには公証役場の手数料や証人の費用は含んでいません。公証役場の手数料は、財産の額、相続人の人数、出張作成の有無によって異なります。財産額がそれほど多くない場合は、数万円程度で収まります。財産の総額が多い場合、100,000円程度になることも。このように、財産の総額や業者によって異なるものの、一般的には2万円から5万円程度ということが多いようです。
費用相場が異なる理由
費用相場が異なる理由は様々あります。行政書士ごとのサービス内容の違い、対象者が高齢である場合に、事前の相談料などがかかる、複雑な内容である場合は、時間がかかるため費用が高くなるなどです。ですが、一般的には、自筆遺言書の場合は0円から50,000円程度、公正証書遺言の場合はすべて自分で行って数万円、行政書士に依頼する場合は200,000円程度で、あなたの希望する遺言を作成することができるでしょう。
まとめ
今回は、遺言作成の費用相場と、その理由についてご紹介しました。遺言を作成することで、自分の希望する手続きができることや、家族への負担を減らすことができるため、検討する価値は十分にあります。行政書士に相談することで、費用の相場や手続き方法、必要書類などを詳しく聞くことができるので、ぜひ利用してみましょう。
実際、「ただほど高いものはない」を実感するのは、あなたではなく相続人の方たちです。いずれを選択するのもあなた次第です。相続手続きでお悩みの際や、遺言書作成で迷われている方は、まずは群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
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