行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス。兄弟相続で必要な書類と手続きの流れ

お問い合わせはこちら

高崎の行政書士がアドバイス。兄弟相続で必要な書類と手続きの流れ

高崎の行政書士がアドバイス。兄弟相続で必要な書類と手続きの流れ

2024/03/29

群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。兄弟に相続が発生する場合は、遺言書による相続を除けば、被相続人に子供がおらず、またご両親や祖父母(ご兄弟にとってもですが)も他界されている場合に限定されます。兄弟相続では、兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹が亡くなられている場合は、その子どもたちが相続人となります。兄弟相続の場合に相続人の資格があるのはその子供までであって、孫にはありません。兄弟相続は関係性などが意外に面倒な場合が多いので、きちんと行わないとトラブルのもとになります。本記事では、兄弟相続手続きに必要な書類や手続きの流れについて解説します。

兄弟相続手続きの必要書類

兄弟相続手続きを行う場合、必要な書類は以下の通りです。当然被相続人のすべての戸籍は必要になりますが、まず、相続人として認められる兄弟の戸籍謄本が必要です。この戸籍謄本には、兄弟の氏名や住所、生年月日、親の氏名などが記載されています。基本的に関係性は被相続人の戸籍でわかりますので、現在戸籍や住民票があれば問題ありません。また、遺産分割協議を作成するのに相続人の印鑑証明なども必要となります。さらに、被相続人の死亡証明書や遺言書があれば、これらも用意する必要があります。遺言書は真っ先に確認する事項ですね。これらの書類を集めて、相続手続きを進めることになります。ただし、兄弟間の相続には、不動産の所有権などでトラブルが存在する場合があるため、適切な手続きを行うことが重要です。そのためには、専門家である行政書士などに相談することをおすすめします。兄弟姉妹の相続の際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

兄弟相続手続きの流れと注意点

兄弟相続手続きは、逝去した兄弟の財産を相続するために必要な手続きです。まず、遺産状況を把握するために預貯金通帳や、金融機関や証券会社からの通知文書を確認しましょう。また負債が存在する場合もありますので、クレジット会社からの通知や、通帳の引き落とし項目なども必ず確認しましょう。次に、相続人である兄弟全員が遺産の分配に合意した上で、遺産分割協議書を作成しましょう。行政書士など相続手続きを依頼する場合にも、遺産分割の合意だけは、相続人同士で決めなければいけません。それから金融機関や法務局などの手続きに向かいます。
ここで必要な書類は、死亡診断書、戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などが挙げられます。必要な場合は、期限までに相続税の申告を行い、相続税がかかる場合は納付をしましょう。注意点としては、相続人全員が合意しなければならないことや、相続税の申告・納付が必要になる場合があることが挙げられます。相続総額が基礎控除額を超過した場合は、相続人全員に相応の納税が必要になります。遺言書がなかった場合は、兄弟の場合は遺産分割を行う必要があるため、独自の財産を持っている場合はそれぞれの財産を明確にすることが大切です。行政書士に相談し、スムーズな手続きを進めてください。

兄弟相続手続きの代理人について

兄弟相続手続きの代理人とは、亡くなった兄弟の遺産を相続するために必要な手続きを代理で行う、行政書士などの専門家です。遺言書があった場合での結構ですが、遺言がなかった場合は特に、相続が面倒になりがちですのです。相続手続きには多くの書類や手続きが必要であり、また、法律についても深い知識が必要です。そこで、行政書士が代理人として相続手続きを行い、必要な書類や手続きを適切に行うことができます。また、相続税や不動産登記などに関する問題にもワンストップで対応することができ、スムーズな相続手続きを行うことができます。相続に関する手続きは、非常に複雑で時間がかかることが多いため、代理人を選ぶ際には、経験豊富で信用のできる行政書士を選ぶことが大切です。

兄弟相続手続きの期限と申請方法

兄弟相続手続きにも期限があります。まず相続開始後3ヶ月以内に、相続を放棄するかどうかの判断をする必要があります。特に負債が多い場合などは重要な期限になります。この期限を超過してしまいますと、負債の多寡にかかわらず、無条件で相続を受け入れる必要があります。相続人全員で遺産分割の協議を行い、協議書を作成します。相続人全員の印鑑を捺印したものを金融機関や法務局に提出し、手続きを進めます。
兄弟間の相続手続きは、普段疎遠な関係だったりするとなおさら、感情面のトラブルに神経を使う必要があります。言葉一つの行き違いで、相続が進まないなどということはよくあることです。特に兄弟の配偶者が絡むとやっかいになりがちです。そうなる前に、行政書士などの専門家に相談することがおすすめです。
行政書士である当事務所は、相続人の代理として手続きを進めることができます。当事務所は、相続人の権利と義務を理解し、遺産分割協議書や預貯金の払戻、その後の相続登記や税務申告(提携士業者と行います)もワンストップで対応します。そのため、兄弟相続手続きに関することは、まずは群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。