行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える。遺言作成の正しい手続きとポイント 公正証書遺言の基本

お問い合わせはこちら

高崎の行政書士が教える。
遺言作成の正しい手続きとポイント 公正証書遺言の基本

高崎の行政書士が教える。遺言作成の正しい手続きとポイント 公正証書遺言の基本

2024/03/16

群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。遺言は、自分自身が亡くなった後に残される財産や遺産、そして遺したい意思を明確にするための重要な文書です。しかし、遺言書を作成する際には正しい手続きとポイントを把握することが必要です。特に、公正証書遺言の基本についてはしっかりと頭に入れておく必要があります。この記事では、遺言の正しい作成方法や公正証書遺言の基本について解説します。

遺言作成の正しい手続きとポイント

遺言は死後、財産を残す人の意思を遺族が実行するために作成されます。遺言書の詳細な内容は、公正証書遺言や自筆証書遺言などの形式で残されることがあります。しかし、どちらの遺言書でも遺言が成立するためには、正しい手続きが必要です。 まず、遺言書を作成する人は、自分自身で作成することもできますが、精神的な負担や法的な問題を避けるためには、行政書士や弁護士になどに相談することが望ましいです。また、公正証書遺言の場合には、最終的には公証役場で手続きをし、公証人の交渉を得る必要があります。
遺言書を作成する際には、財産の詳細、相続人の指定、遺産分割の方法などの内容を詳細に記載する必要があります。また、公正証書遺言書は日付と公証人、遺言者、および証人2名の署名が必要で、財産の分配の仕方についてよく考えてから作成することを推奨します。 そして、遺言書を作成した人は、土地家屋や預貯金などの財産に関する書類を整理し、運転免許証や戸籍謄本などの身分証明書も用意しておく必要があります。 また印鑑証明や実印も必要になります。
遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類がありますが、公正証書遺言では公証人の他、証人2名が立ち会います。当事務所にご依頼の際は、行政書士及びもう一名の証人が立ち会い、署名捺印されます。一方、自筆証書遺言では、遺言書を作成する人が自ら署名捺印します。ただし、自筆証書遺言は、遺言書作成時に精神的な疾患が原因で成立していないことが疑われる場合、裁判所で無効とされる可能性があるため、注意が必要です。遺産相続に関する法律の改正があった場合には、遺言書の内容に反映できるため、取り扱いには注意が必要です。遺産相続に関する問題を避けるためにも、遺言作成に関する手続きやポイントを把握しておくことが重要です。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。