行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える。相続手続きがわかる!行政書士が解説する相続執行者の役割と実務

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高崎の行政書士が教える。相続手続きがわかる!
行政書士が解説する相続執行者の役割と実務

高崎の行政書士が教える。相続手続きがわかる!行政書士が解説する相続執行者の役割と実務

2024/02/24

相続手続きは、亡くなった方の遺産を引き継ぐために必要な手続きです。しかし、その手続きには多くの書類や手続きが必要であり、相続執行者として担当する方には大変な責任が伴います。そこで、この記事では行政書士が解説する相続執行者の役割と実務について詳しく説明します。相続手続きに不安を感じている方や、相続執行者に任命された方はぜひ参考にしてください。

相続手続きの基礎知識

相続手続きを簡単に述べると、遺言書がある場合はそれにしたがって、法律的な手続きをすることです。また、遺言書がない場合は、法定相続人を探し出し、法律に則って遺産分割を行います。手続きには、亡くなられた方の出所まで遡った、戸籍取得による相続人の確定、相続財産の調査と評価、相続登記、相続税の申告等があります。相続人の確定には相続関係図を作成しますし、財産の確定には負債の調査、評価通知の取得や財産目録の作成などがあります。状況によっては、簡易的な手続きのみで済ませることが出来る場合もありますが、相続手続きは総じて面倒で、熟知した専門家が相談にのってくれると助かることが多いです。行政書士に相談することもお勧めです。当事務所では相続の最初から最後までの一切を手続代行いたします。相続手続きは遺された方々の気持ちを尊重したうえで、誠実に取り組んでいく必要があります。まずはご連絡をお待ちしております。

相続執行者とは

相続執行者とは、相続手続きにおいて被相続人の財産を処分し、相続人に分割配分するために任命される人のことをいいます。通常は代理人から指名された代表相続人の方や、行政書士などが行っていきます。遺言書で指定された場合は遺言執行者として強い権限を持ちますが、ここでは遺言書によらない、協議に基づいて相続手続を行う方を、あえて相続執行者として記載していきます。遺言書によらない場合は、委任状などが必要になります。相続執行者は、基本的には相続人間の調整役で、全員とのコンタクトも必要になります。平日昼間の活動など、時間的な制約も多いですが、相続が争続にならないように、細心の注意を払って調整をしていきます。被相続人の調査や被相続人の財産の状況を調査しつつ、遺産分割協議書の作成や相続などを行っていき、相続人間での調整役を担います。また、相続手続きの中で、財産の管理や負債の整理、遺産分割に関するとりまとめなども行います。一般に相続執行者には、法律や税務の知識が必要とされます。手続の際には、行政書士など専門家に相談されることも、スムーズな相続に導く大きな手段だと考えます。。相続手続きは、財産の額や相続人の数によって手続き方法が異なりますが、相続執行者の活躍により円滑に進むことが期待されています。

相続資産の整理方法

相続は、大変な手続きと時間がかかるものですが、相続資産の整理を正しく行えば、スムーズに進めることができます。まずは、相続資産を正確に把握することが大切です。不動産や銀行口座、株式などの資産はもちろん、借金や未払いの税金などの負債も把握しておく必要があります。次に、相続手続きに必要な書類をそろえ、遺産分割協議書を作成します。この際には、相続人全員の意見を取り入れ、遺された家族の生活状況も考慮して分割することが大切です。分割が決まったら、必要な場合は、相続登記の手続きや相続税の申告も行います。以上の手続きが正しく行われれば、円滑な相続手続きが可能になります。これらの手続きには、行政書士などの専門家のアドバイスを受けることも大切です。

トラブル防止のために

行政書士として一番大切な仕事は、クライアントのトラブルを未然に防止することです。皆さんが抱える問題を解決するため、具体的な手続きをお教えし、必要な書類の作成にも力を注いでいます。しかし、より重要なのは最初からトラブルを起こさないようにしっかりとしたアドバイスを行うことです。細かなルールや制度の知識を持ち、クライアントに的確な情報を提供することで、トラブルの回避につながります。また、誤った情報を提供してしまった場合でも、適切な対応を行い、クライアントの信頼を崩さず、問題を解決するなど、対処法も含めてお教えいたします。行政書士として、トラブル回避や解決のサポートをしっかりと行い、クライアントの安心のお手伝いをしてまいります。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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