行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!遺言書作成費用はいくら?公正証書遺言書を作るメリットと必要な流れ

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高崎の行政書士が教える!遺言書作成費用はいくら?
公正証書遺言書を作るメリットと必要な流れ

高崎の行政書士が教える!遺言書作成費用はいくら?公正証書遺言書を作るメリットと必要な流れ

2024/04/24

群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。皆さんは、遺言書の作成をご検討されたことはありますか?遺言書は、ご自身で築かれた大切な財産を、ご自身亡き後、大切な家族に、争いのないように安心して遺すための重要な書類です。
しかし、遺言書の作成には費用がかかるため、躊躇してしまう方も多いかもしれません。そこで、この記事では、遺言書作成費用についてや、公正証書遺言書を作成するメリット、そして遺言書作成の必要な流れについてご紹介します。遺言書の作成を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

    自筆遺言書の作成費用はいくら?

    遺言書とは、死後に自分の遺産をどう分配するかを記した書類のことです。遺言を作ることで、希望に沿って遺産分配ができるため、遺族間のトラブルを防止することができます。では、遺言書の作成費用はいくらなのでしょうか? 遺言書の費用は、作成方法によって異なります。自筆証書遺言書の場合は、自分で手書きして作成するものですので、基本的に費用はかかりません。法務局に保管手続きを取った場合には、数千円程度の費用がかかります。

    公正証書遺言書の作成費用はいくら?

    対して、公正証書遺言書の場合は、公証役場で公証人が作成するため、その手数料ががかかります。これは遺す財産総額や、相続人や受遺者の人数によります。一般的な内容であれば5万円程度でしょうか。また、病院や老人施設などで出張して作成する場合は、その1.5~2倍の手数料がかかります。公証役場でも作成に当たって事前の相談にも応じてくれますが、親身になって状況を鑑みての作成には至りません。内容をよく吟味して作成したい場合には、当事務所のような行政書士などに依頼される場合が多いです。当事務所に依頼された場合には、財産状況や配分の仕方などにアドバイスを行いながら、公証役場での立会いまで行っています。

    公正証書遺言書を作るメリットと必要な流れ

    公正証書遺言書を作成するメリットは、遺言書の信頼性が高いことです。公証人が作成し、証人2名が立ち会って作成します。その際に遺言者が本人であることが確認されますし、遺言書の内容が遺言者の意志と相違ないかも確認されますので、遺言書の内容の虚偽性はゼロになります。法律に基づいて作成されるため、遺言書の有効性について疑問が生じることはほとんどありません。
    また、紛争が生じた場合には、裁判所が遺言書を認定する必要がありますが、公正証書遺言書の場合は、裁判所の認証が不要なため、手続きがスムーズに進むことが期待できます。当事務所にご相談された場合には、自筆遺言書をお勧めすることはありません。必ず公正証書遺言をお勧めしています。費用はかかっても、それほど公正証書遺言のメリットが多くあり、自筆遺言書の危険性も多くあります。

     

    より良い遺言書を作成するために

    遺言書の作成には、手順があります。まずは、自分の財産状況や相続人・受遺者を明確にすることが必要です。そして、遺言書の形式を選び、内容を考え、行政書士または公証人に相談しましょう。また、親族や友人に遺言書の存在を伝え、保管場所を明確にすることも大切です。 遺言は人生最後の意思表示となるため、十分な考えと準備が必要です。遺言書作成費用に対しても、きちんとプランを考え、遺族の負担を減らすためにも、公正証書遺言書の作成を検討することがおすすめです。遺言書作成をお考えの際には、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

    記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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