行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!相続手続きで気になる相続分! 兄弟との違いとは?

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高崎の行政書士がアドバイス!相続手続きで気になる相続分! 兄弟との違いとは?

高崎の行政書士がアドバイス!相続手続きで気になる相続分! 兄弟との違いとは?

2024/04/15

群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。相続手続きを進める上で、最も気になるのは相続分の問題です。相続における相続分の違いについて、正確な情報を知っていることはとても重要です。今回は、そんな相続分について解説していきます。

目次

    相続手続きで気になる相続分! 兄弟の相続とは?

    相続とは、故人の財産や権利が、亡くなった方の遺族や継承者に引き継がれることを言います。一般的に相続人として挙げられるのは、配偶者や子供、直系尊属、兄弟姉妹です。その中でも、兄弟というのは相続順位が3番目ですので、他の法定相続人と比べて相続人になる確率は低いですが、相続人が比較的高齢で、皆さんお子さんがいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹が場合もあります。
    まず、兄弟姉妹が相続人になるためには、法定相続順位によって順番待ちをし、上位の相続人がいない場合になって初めて兄弟が相続人となります。その際には、被相続人に配偶者がいれば、相続財産の4分の1を兄弟姉妹で分割しますし、配偶者がいない場合は、財産のすべてを兄弟姉妹全員で相続することになります。

    遺言書による兄弟姉妹の相続

    遺言書によって兄弟姉妹に財産を相続させることも可能です。その際は、他に子供などの相続人がいれば、遺産を相続している直系卑属の配偶者や子供にも相続分を必要以上に減らすことになるため、遺留分を考慮した遺言書にするなどの配慮が必要です。ただし、法定相続人が兄弟姉妹しかいないと状況で遺言書を書かれる場合は、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、感情の問題は別にして、遺言書通りに遺産が分配されることになります。

    兄弟姉妹の法定相続分

    兄弟が相続人になるという場合、実際に相続分がどの程度になるのか気になることと思います。兄弟が相続する際には、先ほども述べたように、すでに子供や直系尊属がいない訳ですから、相続財産の4分の1になるか全部になるかのいずれかになります。それを兄弟姉妹全員で分割するわけです。
    相続財産が現金預貯金だけの場合は、通常は単純に等分するだけですので、使い込みがあったりしない限りは大きな問題は起こりません。ただし不動産など、きっちり分けられない場合には、お互いに信頼関係がある場合は問題ありませんが、兄弟姉妹間で揉め事が起こる場合があります。

    分割協議におけるトラブル

    その際には、遺言書がない限りは、兄弟姉妹全員で、分割を合意しなければ相続できません。たとえ兄弟姉妹全員が金銭換算で等分だから公平だといっても、どなたか一人でも分割内容に納得されない場合は、相続を進めることは出来ません。あくまで全員の合意が必要になります。どなたか一人でも合意されない場合は、裁判所に、法律に基づいた手続きを取る必要があります。
    以上のように、兄弟が相続人になる場合、財産分与に関する法律的な知識が必要になってきます。行政書士は、相続手続きや遺言書の作成、認証手続きなど、相続にまつわる様々な手続きをサポートしてくれるパートナーとして頼りになります。まずは、信頼できる行政書士と相談してみましょう。

    記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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