行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士に聞く!遺言手続きで気をつけること

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高崎の行政書士に聞く!遺言手続きで気をつけること

高崎の行政書士に聞く!遺言手続きで気をつけること

2024/03/27

群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。遺言書は、自分が亡くなった際に、ご自分の意志で、財産などをそれぞれの相続人に残す際に作成するものです。遺言書があれば、遺族間でのトラブルを未然に防ぐことができるだけでなく、遺族にとっても、心の負担が減ります。しかし、自分で作成する場合には、法的な知識が必要となるため、できれば行政書士などに相談することをお勧めします。今回は、行政書士に聞いた遺言手続きで、気をつけることについてお話しします。遺言書作成を思い立ったら、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

遺言手続きの必要性とは?

遺言手続きは、遺産の相続に関する問題を解決するために、とても重要な手続きです。相続は、その財産の分配の仕方や手続きが非常に面倒ですので、もしも予期せぬ事態が起こった場合、遺言書を作成しておけば家族や遺族が多大な負担を抱えずに済むため、必要不可欠な手続きでもあります。遺言書を作成することで、相続人が誰かを明確にすることができ、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。また、配偶者や子供などの相続人への相続をはじめ、遺贈という形で、相続人以外の人への遺産の分配方法も記載することで、希望する人に遺産を残すことができます。
遺言手続きは、誰でも行うことができますが、遺言書の作成には法律的な知識が不可欠です。そのため、行政書士などの専門家に相談することで、正確かつ適切な遺言書を作成することができます。遺言書を作成することで、あなたが残したい人に、あなたの遺産を残すことができるため、遺言手続きは、誰にとっても必要なプロセスです。遺言書を遺そうと思い立ったら、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

どのような遺言が有効なのか?

遺言は、自分が亡くなった後に財産をどう処理してほしいかを記した文書です。ただし、有効な遺言となるには条件があります。まず、遺言書の種類には主に公正証書遺言と自筆遺言の2種類がありますが、公正証書遺言の方は公証役場で公証人が製本し証人も立ち会って作成しますので、法律的な誤りはまずありません。当事務所にご相談があった場合は、100%公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、最終的には公証人が作成しますが、当事務所にご依頼いただいた場合は、ご事情を詳しくお聞きし、最適な内容で文案を作成いたします。そして公証役場で作成の場に立ち会い、場合によっては遺言執行者の立場にも就かせていただきます。
遺言書の作成には、遺言者が十分な判断能力を持っていることが必要です。例えば認知症であったり、ご自分の意志でお答えいただけなかったり、自署できない場合は、公正証書遺言であっても作成することはできません。よく、死の床につかれてしまった方や、その親族の方から至急のご相談を受けますが、そうなってしまっては、もはやご自分の意志を遺すことはできません。そうならないうちに、遺言書を遺す必要を感じられる方は、すぐにでも作成することをお勧めいたします。
自筆遺言書はご自身の署名押印だけで問題ありませんが、公正証書遺言書には、必ずご自身の署名、証人署名、及び実印の押印が必要になります。証人署名は、遺言者が遺言書に署名した際の周囲の状況を証明する目的で必要です。遺言者は、遺言書において、ご自分の意志で自由に財産を分配することができますが、あとあとトラブルがないように、できれば各相続人の遺留分も考えて決められることをお勧めします。
繰り返しますが、重要なのは遺言を作成することです。遺言を書かずに亡くなってしまうと相続人間でのトラブルが生じることもあります。遺言書は、事前に記録しておくことで無駄なトラブルを回避することができます。ご自身が健康に問題なく、まだ先で大丈夫と考えられている今こそ、遺言書を作成しておきましょう。

遺言書の作成時に注意すること

遺言書は、生前に自身の意志を記した貴重な書類です。遺言書の作成時には、以下の注意点に留意しましょう。 まず、自分自身の意思決定ができる状態で作成することです。前述しましたが、認知症などによる判断能力の低下が見込まれる場合は、事前に家族や行政書士などに相談することをお勧めします。 また、遺言書は明確かつ具体的に記述することが大切です。相続人や遺言執行者に対して誤解が生じるような表現や、不備があると法的に無効になる可能性があります。
さらに、遺言書は定期的に見直すことが必要です。相続人や遺言執行者、また法律上の変更によって遺言書の内容が変わる可能性があるため、遺言書に記載された内容が実現できるように、必ず定期的な確認を行うようにしましょう。 以上の点に留意しながら、遺言書を作成することで、思い入れのある人々への遺産の帰属など、自分自身が意図する形での分配が可能になり、家族や親族のトラブルを防ぐことができます。

遺言書の保管について

遺言書は遺産分割や相続手続きにおいて非常に重要な文書です。しかし、遺言書を管理する方法には注意が必要です。公正証書遺言の場合はご自身のみならず、公証役場や遺言執行者の手許にも遺されますので、大きな問題はありません。しかし自筆遺言書の場合は、適切に保管しなければなりません。現在は法務局への保管制度も整いましたが、手許に置く場合には、わかりやすい場所に保管しておきましょう。遺言書の内容は他の方に言う必要はありませんが、作成していることは、最も近しい方には伝えておくことも一考です。一般的には、自宅の金庫や自分以外の信頼できる人物に預けることがおすすめです。また、行政書士などの専門家に相談することも重要です。遺言書の有効性や保管方法について知識を持っている専門家に相談することで、貴重な文書を適切に管理することができます。
遺言書作成を思い立ったら、まず群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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