行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!相続登記の注意点と不動産評価額

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高崎の行政書士がアドバイス!
相続登記の注意点と不動産評価額

高崎の行政書士がアドバイス!相続登記の注意点と不動産評価額

2024/02/19

相続登記には、様々な注意点があります。また、不動産評価額を算出する際にも、細かな計算が必要です。この記事では、行政書士が相続登記の注意点や不動産評価額の算出方法について詳しく解説します。相続に関する手続きを行う際には、是非参考にしてください。

相続登記とは?

相続登記とは、遺産相続に伴い、所有していた不動産や自動車などの財産について、相続人の名義へと変更する手続きであり、行政書士が取り扱う業務の一つです。不動産登記は実際は司法書士の業務になりますが、当事務所では提携司法書士が、ワンストップで行います。不動産相続は、遺言書があればそれに従って、遺言書がない場合には、相続人が相続財産を分割・継承するために、遺産分割協議を行って相続人を決めます。不動産は分割がむつかしい財産ですので、評価額をもとに、預貯金の分割額を調整しながら決めていきます。分割できない場合には共有という選択肢を取らざるを得ない場合もありますが、これは後々大きな問題をはらむ場合が多くなりますので、共有についてはくれぐれも慎重を期す必要があります。
相続登記には、相続人の認定や相続財産の評価、相続分の算定などの手続きが含まれます。通常の問題ない間柄の相続人の場合は、土地や家の居住状況で決める場合も多いですし、評価額についても市町村から送付される評価額証明書をそのまま採用する場合が多いです。土地の評価は、どういった地区にあるか、面している道路が大きいかどうか、また角地にあるか奥まったところにあるかで若干異なってきますが、多くの市町村はそれをあらかじめ織り込んで評価額を算出していますので(市町村の税務課としてもその方が固定資産税を多くとれますので)、そのまま採用しても大きな問題はありません。相続人の関係性が微妙な場合には、路線価に倍率をかけたり、不動産屋さんをあたって、実勢価格を算出したりする場合もあります。
また、登記をすることで相続人の所有権が明確化され、不動産の売却や贈与などの手続きがしやすくなります。ただし、相続登記は手続きが煩雑であり、必要な書類の提出や手数料の支払いなど、様々な手間が伴います。そのため、遺産相続に伴うトラブルを避けるためにも、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

相続登記で必要な書類と手続き

相続登記を行うには、相続人や遺産の内容によって提出しなければならない書類が異なります。一般的に必要な書類は、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、不動産登記簿謄本などです。これらの書類を正確に記入し、必要とされる証明書を取得し、補充する必要があります。また、同意書や任意後見契約書などの書類も必要になる場合があります。行政書士は、相続登記に必要な書類の取得と手続きを支援することができます。相続登記には時間がかかることがあるため、事前に必要書類の準備と提出期限の確認を行っておくことが重要です。

相続財産の評価額を確定する方法

相続財産の評価額を確定する方法は、相続財産を詳細に調査し、その評価を行うことが必要不可欠です。具体的には、不動産や株式、預貯金、保険などの資産をリストアップし、その評価を行います。また、債務や税金などの負債も考慮して、相続財産の正確な評価額を算出する必要があります。 これらの評価には、公示価格や市場価格などの様々な指標がありますが、それらを正確に捉えるためにも、行政書士の専門知識と経験が必要です。特に、相続に伴う手続きには煩雑なものが多く、相続人が疲弊することも少なくありません。行政書士は、そのような負担を軽減し、スムーズな相続手続きを行うためのアドバイスを提供します。 相続財産の評価額を確定する際には、遺産分割協議書などの書類作成や申請手続きも行います。専門家に頼ることで、相続に関するトラブルや心配事を回避し、円満な相続となるようサポートしてくれます。

相続登記にかかる費用と手続きの期限

相続登記には、手続きの期限と共に一定の費用が必要です。法律が改正され、手続きの期限は、相続開始から3年以内とされています。この期間を過ぎると、相続人に過料が課される場合があります。以前は相続しても農地などは登記されずにすまされることも、ままありましたが、法律が改正され、相続登記は罰則の伴う義務化になりましたので、他の相続手続と一連で行ってしまいましょう。相続に関する手続きは、行政書士に依頼することができます。
費用は、相続の状況によって異なりますが、相続登記などが必要な場合は上乗せになります。当事務所では相続手続に必要な書類作成や手続き代行を行っていきますので、そこで取得作成した書類を、相続登記にも活用していきます。提携司法書士にこの書類を渡し、それで登記を行ってもらいます。相続税の申告手続きなども当事務所提携の税理士事務所に依頼をいたします。また、相続に関する手続きは、後に憂いを残すことなく、一度で終わらせることが重要です。手続きを円滑に進めるためには、相続人間でのコミュニケーションが重要となります。当事務所では、ご依頼者様の負担が極力かからないように、ワンストップで、手続を完了してきます。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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