行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士がアドバイス!遺言書作成サポート!行政書士が教える遺言書作成依頼のポイント

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高崎の行政書士がアドバイス!遺言書作成サポート!
行政書士が教える遺言書作成依頼のポイント

高崎の行政書士がアドバイス!遺言書作成サポート!行政書士が教える遺言書作成依頼のポイント

2024/02/09

群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。皆さん、遺言書を作成する際にどのようなポイントに注意していますか?今回は、行政書士が教える遺言書作成依頼のポイントをご紹介します。遺言書は、人生において大切な資産などをご自身の意志をもって家族に遺すためのものです。遺言書作成のサポートを行っている行政書士に相談し、正確かつ明確な内容で作成することが大切です。是非、遺言書作成について学んでみましょう。

遺言書作成の必要性とは?

遺言書は、相続人に遺産や財産の分配を決めるための重要な書類です。場合によっては相続人以外の方に、遺贈という形で財産を渡される方もおられるでしょう。人生は何が起こるかわかりません。もしもの時に、家族や親族が葛藤を抱えずに円満にご自身の財産を分配するために、遺言書の作成が極めて重要です。遺言書が作成されていないと、法律によって分配方法や割合が規定されます。相続人の話し合いによる分割が、スムーズに行く場合もあるでしょうが、相続人間で葛藤が起きたり、余分なトラブルが起きる場合も多く見たり聞いたりしています。
また、遺言書を作成することで、自分自身の想いを遺された方々に残すことができます。ご自身で知識を身につけ、遺言書を作成することももちろん可能です。しかし遺された方が納得いく遺言書を作成するためには、専門家の知識を活用することが重要であることもお伝えしておきます。その際は行政書士が必要になります。行政書士は、適切な分配方法をアドバイスしたり、正式な遺言書の作成をサポートし、円滑な相続処理をサポートします。遺された方々の関係性にも関わる重大な内容を扱うため、遺言書の作成には早めの対応が必要です。

行政書士に依頼するメリットとは?

行政書士に依頼するメリットは、様々な手続きをスムーズに進められることです。例えば、会社設立や相続手続き、契約書や許認可申請などを行う際に、法律の専門家である行政書士に依頼することで、必要な書類の作成から申請までをスムーズに進めることができます。また、行政書士は法律に基づいた正確なアドバイスを提供するので、リスクを回避しながら手続きを進められます。さらに、行政書士は費用を抑えられるメリットもあります。法律事務所や弁護士に依頼する場合、高額な費用がかかることがありますが、行政書士は手頃な料金で手続きを行うことができます。行政書士に相談することで、スムーズで迅速な手続きができるだけでなく、費用も抑えることができるため、依頼する価値があります。遺言書作成を思い立った際には、ぜひとも当事務所にご相談ください。

遺言書作成依頼をする前に確認しておきたいポイントとは?

遺言書は、遺された方々が自分が亡くなった後も、こうあってほしいと自分が欲しい形で作成できる重要な書類です。しかし、素人が作成すると不備があるため、行政書士に依頼することをおすすめします。 依頼前に確認しておきたいポイントは、まずご家族の意見を聞くことです。遺言書に書くからと表だって確認するのではなく、相続人の暮らし向きや家の処分などについて、それとなく配偶者の方に来ておくのもよいでしょう。もちろんご自身の意志だけで作成されても問題ありません。
遺言書は法律的に有効な書類なので、極力死後の紛争を避けるようにしましょう。遺言書通りに相続はなされますが、極端な分配だと相続人間によけいな争いの目や、遺留分請求と言った手続に及ぶ可能性もあります。遺言書作成の際は専門家にアドバイスを求め、遺留分にも配慮した内容もまた考える余地があります。また、遺産相続についても考慮する必要があります。子に対して平等に分けることを希望する場合や、任意の受遺者を決める場合など、事前に意志を明確にしておく必要があります。 そして、行政書士に依頼する場合は、事務所の信頼性や実績、料金についても事前に確認しておきましょう。当事務所にもお気軽にご相談ください。安易にだれでもよいからと依頼すると後悔することになります。 遺言書は自分が生前に作成するものですが、家族や相続人がうまく遺産相続を進めるためにも、事前に専門家に確認することが大切です。行政書士に依頼する際は、よく相談し、クリアな遺言書を作成しましょう。

遺言書作成依頼時に提出する書類とは?

遺言書作成依頼を行う際には、行政書士から作成に必要な書類提出を求められる場合があります。一般的には、被相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、割合相続人または全部相続人の続柄を証明する書類等が必要となります。また、作成依頼人の身分証明書や印鑑証明書も必要です。これらの書類は、遺言書の作成のための情報収集や証明のために欠かせないものとなります。行政書士は、これらの書類を確認した上で、遺言書の作成に入ることになります。ですので、遺言書作成依頼をする際には、これらの必要書類の準備を事前に行っておくことが大切です。

遺言書の内容を検討する際に注意したいポイントとは?

遺言書は、自分が亡くなった後に自身の望む形で財産分配や葬儀の希望を伝える重要な書類です。しかし、遺言書の内容を検討する際には、いくつかのポイントに注意が必要です。まずは、遺言書は法律上有効である必要があります。また、遺言書に記載された内容が実現可能であるか確認することも重要です。さらに、相続人がいる場合には、遺言書によって相続分が制限されることがあるため、注意が必要です。また、遺言書には、誰に何をどのように分配するのか具体的な記載が必要であり、漠然とした表現や曖昧な記載は遺言書の有効性を損なう可能性があります。遺言書の作成には、専門家である行政書士が相談に乗ってくれるので、疑問点がある場合は遺言書作成の専門家に相談することが大切です。このような観点から、当事務所に依頼された場合は、自筆証書遺言書ではなく、必ず公正証書遺言書の作成をアドバイスさせていただいております。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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