行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!相続手続きの銀行と遺産分割について知っておくべきこと

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高崎の行政書士が教える!相続手続きの銀行と
遺産分割について知っておくべきこと

高崎の行政書士が教える!相続手続きの銀行と遺産分割について知っておくべきこと

2024/02/07

相続手続きや遺産分割は、家族や親族にとって非常に難しいとされる問題です。特に銀行との関わりが深く、遺産分割についての知識がないと問題になることがあります。本稿では、相続手続きの銀行と遺産分割について知っておくべきことを解説します。

相続手続きとは?

相続手続きとは、遺産を相続する際に必要な手続きのことを指します。遺産は、不動産や預貯金、株式等の財産だけでなく、債務や権利、遺品等も含みます。相続手続きには、相続人の確定、遺産の調査、税金の計算、それらの書類の作成等が含まれます。相続人が複数いる場合は、相続分の割り当ても必要となります。また、相続手続きには時期があり、相続開始から3か月以内に相続するか放棄するかを決めなくてはなりません。放棄する場合は、裁判所に手続きを行う必要があります。
これにより、法定相続人全員が揃った場合には、相続人は分割協議を行うことが求められます。特に財産が一定額を超える場合には相続開始から10ヶ月以内に申告手続を行わなくてはなりません。相続手続きは煩雑な手続きですが、行政書士等の専門家のアドバイスを受けることで、円滑に進めることができます。

相続手続きを行う銀行とは

相続というのは、人生の中でも必ず誰しもが直面する問題のひとつです。身内が亡くなり、残された遺産を相続する場合、その手続きは複雑であり、専門的な知識が必要な作業となります。その手続きを行うのが、行政書士です。行政書士は、相続手続きに関して専門的な知識を持っており、遺言書作成や相続放棄等の手続き(提携司法書士による)を行ってくれます。また、銀行も相続手続きに関しては大きく関与してきます。多くの場合には被相続人は金融機関に口座を持っています。それらを解約したり、口座を相続人が引き継ぐ場合には、必ず面倒な手続が必要になります。手続きが煩雑であるということもあります。そんな時には、銀行側で手続きを全て代行してくれる場合があります。ただし、このようなサービスは銀行によって異なりますので、ご自身が利用する銀行できちんと確認することが必要です。当事務所にご依頼いただければ、煩わしい払い戻し手続も、お客様の手を煩わせることなく一切行います。

遺産分割の手続きとは

遺産分割の手続きは、遺産相続に関して非常に重要なプロセスです。遺産分割は、遺産を相続する人々に配分することを意味し、遺言書や法律に基づいて行われます。遺産分割の手続きは、相続人が相続に関する資産、債務、権利などを明らかにすることから始まります。遺言書がない場合は、必ず分割協議が必要になります。相続人全員が集まり、遺産分割協議を行います。相続人間で分割方法を話し合い、合意書に署名することによって、遺産分割を完了することができます。これを遺産分割協議の成立と呼んでいます。
もし、相続人間で合意に至らない場合は、遺産分割協議が不成立となり、相続をすることができなくなります。預貯金を払い戻すことも、不動産名義を変更することができません。成立するまで何回も行うことになりますが、成立しなければ相続は完了しません。その場合は、裁判所に提訴して分割命令を請求することもできます。この場合には行政書士は関わることは出来ません。必要であれば弁護士のサポートを受けることになっるでしょうが、費用も相応にかかってきます。

銀行が担う遺産分割の役割

遺産分割は、故人の財産を相続人が分割する手続きであり、行政書士がそのサポートを行うことがあります。不動産などを分ける場合には、財産を公正に分割することは難しい場合があります。その場合には不動産価値を検討し、相続人同士が譲り合って落とし所を見つける以外に方法はありません。その解決策の一助となるのが現金預貯金です。不動産を多く受ける相続人が、他の相続人に金銭を支払うことで解決する場合があります。ですので、不動産の分割を後回しにし、まずは預貯金だけを先に分けてしまおうという短絡的な分割は行わない方がよいです。いざとなれば、預貯金は全体の相続をまとめる潤滑剤の役割を果たします。

以上のように、現金預貯金が残っていれば、相続人たちの間の紛争を防止することができます。当事務所では豊富な経験を基に、スムーズな遺産分割を行うアドバイスを提供いたします。銀行が担う遺産分割には、さまざまなメリットがあります。当事務所では書類作成から払戻し、各相続人様への分割財産の分配まで行わせていただきます。

相続手続きと遺産分割の注意点

相続手続きと遺産分割には、注意が必要です。相続手続きをする場合、遺産分割協議書の作成をしなければなりません。遺産分割協議書には、相続人がどのように遺産を分割するのかが記載されます。遺産分割協議書は、遺産分割の原則や相続人の権利義務を定めた民法の規定に基づいて作成されます。また、相続税の申告も必要になります。相続税申告の場合は、相続人の資産価値がある限度を超えた場合にのみ申告が必要となります。しかし、それ以外の場合でも、相続手続きをスムーズに進めるためには相続税の計算をしておくことが望ましいでしょう。遺産分割には、相続人が多数いる場合や、紛争が発生することもあります。そのため、弁護士等の法律家を介入させることも必要となる場合があります。遺産分割を行う際には、行政書士に相談し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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