行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!兄弟の相続手続きに必要な書類と流れ

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高崎の行政書士が教える!兄弟の相続手続きに必要な書類と流れ

高崎の行政書士が教える!兄弟の相続手続きに必要な書類と流れ

2024/02/06

群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。被相続人の兄弟同士が相続人となった場合、相続手続きを進めるためには様々な書類が必要になります。また、手続きもめんどうで、分からないことが多いかもしれません。また兄弟だけが相続人の場合は遺産分割協議も難しい場合があります。この記事では兄弟の相続手続きに必要な書類と手続きの流れを徹底解説します。相続に関する知識が浅い方も安心して読めるよう、わかりやすく説明していきます。

相続手続きの流れとは?

相続手続きとは、亡くなった方の遺産を相続するために実施される手続きです。手間がかかる場合には、一般的には、行政書士などの専門家に相談しながら進めることが望ましいと場合があります。 相続には、相続人の確定、遺産の調査、財産分割などの手続きが含まれます。これらの手続きは、遺言書がある場合とない場合で異なることがあります。 まずは相続人が誰かを確認します。これを確定するためには、戸籍謄本などの書類を取得する必要があります。次に、亡くなった方が所有していた不動産や預貯金などの遺産を調査し、相続人間でどのように分けるかを決めます。 最後に、相続の書類を作成し、金融機関や法務局での手続に進み、必要があれば税務申告を行うことで手続きが完了します。これらの手続きを的確に進めるためには、行政書士などの手を借りることが大切です。

相続開始のために必要な書類とは?

相続開始のためには、さまざまな書類が必要になります。たとえば、被相続人の出生から死亡時までの継続した戸籍謄本、遺言書や遺産分割協議書、相続放棄通知書、そして納税証明書などが必要です。出生から死亡までの一連の戸籍を取ることで、他の相続人がいないかどうか確認し、相続人を確定します。相続人が確定しないと、相続手続を行うことができません。また、相続人の身分を証明する書類も必要です。たとえば、戸籍謄本や住民票などが挙げられます。こうした書類は、行政書士が相続手続きを開始する際に必要になってきます。相続開始の手続き自体は大変複雑なものですが、行政書士が手続きを代行することでスムーズに進めることができます。当事務所にご相談いただく場合は、様々な書類はこちらで取得していきます。

兄弟間での相続手続きの特徴とは?

兄弟間での相続手続きは、法定相続順位が適用されるため、一定の特徴があります。まず、被相続人がすでに配偶者や子供(孫)、また両親や祖父母もいない場合、被相続人の兄弟姉妹しか相続人もいない場合、その兄弟姉妹は法定相続人として相続財産を分割相続します。兄弟姉妹が複数いた場合は、基本的に権利は当分されます。兄弟姉妹だけの相続の場合は配偶者や子供などがいる場合と異なり、兄弟同士が同列であること、自宅などに一緒に住んでいなかったり今後も住む予定がないこと、疎遠な場合が多いことなどが複雑さを増す要因にもなっています。特に不動産がある場合の分割協議は一筋縄ではいかない場合があります。基本的に兄弟姉妹同士で分割協議を行っていただきますが、当事務所は経験からのアドバイスを行うこともできます。
兄弟姉妹が不動産を相続する場合、土地・建物の所有者名義変更や相続放棄・確定申告などの手続きが必要となります。そのため、行政書士のアドバイスや手続きの代行を受けることが有利です。また、相続人としての地位を確定するためには、戸籍謄本や遺産目録の作成が必要となります。このように、兄弟間での相続手続きには一定の特徴があるため、誠実丁寧な手続きサポートが欠かせません。当事務所にお任せいただければ、手続の一切を含め、各相続人様とのやりとりも行わせていただきます。

相続人確定後に必要な手続きとは?

相続人確定後、遺産分割の手続きが必要となります。まずは、遺産の資産・負債の金額や内容を調べ、遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議書を作成する前に、相続人全員が相続放棄しないか確認することが必要です。法的な相続放棄でなくても、自分は一切いらないから他の兄弟でわければよい、などと言う場合には、裁判所での面倒な放棄手続を行わなくても、遺産分割協議書面上ですることができます。
また、協議がまとまらない場合には、民事調停や裁判所を利用することができます。 この場合には当事務所も関与は出来ませんので、弁護士に依頼する段階になります。
次に、相続税の申告を行う必要があります。相続税は、相続人である配偶者や子ども、孫などにかかる税金で、相続財産の価値によって課税されます。そのため、遺産分割協議書の作成が終わり僧俗が完了次第、相続税の申告書類の準備を進める必要があります。 相続開始から10ヶ月以内に申告する必要がありますので、必要があれば必ず期限内に行ってください。その他にも、遺産分割後の不動産登記や自動車の名義変更など、各種手続きが必要となります。このような手続きには、専門家である行政書士のサポートが必要です。遺産相続の際には、迅速でスムーズな手続きが必要となるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが望ましいでしょう。相続が開始したら、当事務所までご相談ください。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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