行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!知っておくべき相続手続きのポイント

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高崎の行政書士が教える!知っておくべき相続手続きのポイント

高崎の行政書士が教える!知っておくべき相続手続きのポイント

2024/02/05

相続に伴う手続きは、多くの方にとって非常に厄介なものです。しかし、遺産を適切に処理するためには、相続手続きを正しく行うことが必要です。そこで今回は、知っておくべき相続手続きのポイントというテーマで、相続手続きに関する重要なポイントをお話しします。また、無料相談も受け付けているので、気になる方は是非お越しください。

相続に必要な手続きとは?

群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。相続には、必要な手続きがたくさんあります。まず、被相続人の遺産目録を作成し、相続人全員の印鑑証明書を取得する必要があります。被相続人が遺言を残している場合には、自筆遺言であれば裁判所で検認をう受けたり、公証役場で遺言公正証書を探す必要があります。 必要な場合は相続税の申告が必要です。相続額が基礎控除額以上の場合は、相続税を支払う必要があります。このために、相続税申告書を提出して納税することが必要となります。当事務所では提携税理士とともに税務申告もお受けします。
また、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成する必要がある場合があります。この書類は、複数の相続人間で遺産を分割する際に締結するものであり、弁護士や行政書士に相談することが望ましいでしょう。 費用的には行政書士をおすすめします。最後に、遺産を相続した相続人が、被相続人と関係のあった金融機関や公共料金会社などに連絡を行い、払い戻し手続や名義変更手続きを行う必要があります。 これらの手続きを適切に行うことにより、相続をスムーズに進めることができます。専門家のアドバイスを受けることで、よりスムーズな相続手続きが可能となります。当事務所では相続手続の一切をお受けいたします。

相続税について知っておきたいこと

相続税とは、相続人が相続財産に対して納税する税金です。相続財産には、不動産、預金、株式等の有価証券、現金、保険金、債権等が含まれます。相続人とは、死亡した本人の直系の親族や配偶者等を指します。別の記事に記載がありますので、そちらで確認ください。 相続税率は、相続人と相続財産額によって異なります。例えば、相続人が配偶者の場合は非課税枠(約3,000万円)までが税金の対象外となります。また、相続人が死亡した日から10ヶ月以内に申告しなければならない点に注意が必要です。 相続税申告には、税理士のような専門家の支援を受けることがおすすめです。相続税は高額なものとなり、申告漏れや不正申告を行うと高額な追徴課税や罰金が課されることがあります。相続税に関しては、事前の詳しい調査と的確なアドバイスの提供を行う専門家の支援が重要となります。当事務所に相続手続をご依頼いただいた場合は、提携税理士と税務申告まで行います。

相続人としての権利義務とは?

家族や親族が遺言や法定相続によって相続人となった場合、相続人としての権利義務が発生します。まず、相続人には被相続人の財産が相続されますが、それに伴い相続財産に対する責任も生じます。具体的には、被相続人の借金や税金、葬儀費用などを相続人が負担することになります。また、相続人には相続税の納付義務があり、相続財産の価値に応じて納税する必要があります。また、相続人には相続人同士の協議や対立を避けるために、相続分割協議書を作成することが望ましいです。相続人同士が協力し、円満に相続財産を分割することが望ましいです。これらのことを行政書士はアドバイスし、相続人に正しい情報を提供することが重要です。

無料相談で気になることを解決しよう

当事務所は、法令に則った書類を作成・申請する際に必要な専門的な知識を持った専門家です。ご自分で相続手続を行う場合もおありでしょうが、法律や規制が複雑で、自分で書類作成をするのが難しい場合があります。またおつとめですと、役所や金融機関が開いている平日に時間をとることが難しい場合が多いでしょう。そんなときは、行政書士に相談すると解決策が見つかるかもしれません。 当事務所では、無料相談を実施しています。相続手続において疑問や困りごとがある場合、当事務所の行政書士がお悩みに対して、専門的な助言をいたします。 無料相談は、お客様にとって負担が少なく、気軽にご相談いただけます。専門知識を持った行政書士に打ち明けることで、スムーズに解決策を見つけることができます。さらに、お客様には当事務所のサービスや料金に関する説明も詳しく行いますので、安心してご利用いただけます。 今一度、無料相談をご検討ください。お客様のお悩みを解決し、安全安心な相続に導きます。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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