行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎の行政書士が教える!相続人の範囲。法定相続人について解説します

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高崎の行政書士が教える!相続人の範囲。
法定相続人について解説します

高崎の行政書士が教える!相続人の範囲。法定相続人について解説します

2024/01/28

群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。皆さんは、相続についてどの程度ご存知ですか?相続には、遺言書による相続と法定相続という2つの方法があり、一般的には法定相続が多く行われています。そして、法定相続において大切になるのが法定相続人です。今回は、その法定相続人について解説し、相続の基礎知識を身につけましょう。

相続人とは?

相続人とは、先祖や親族から相続される財産や資産を受け継ぐ権利を有する方のことを指します。法律上では、民法によって規定されており、直系尊属(父母、祖父母、子、孫、ひ孫)や配偶者、兄弟姉妹などの親族が相続人となります。ただし、遺言書によって相続の配分が定められた場合には、遺言に則って相続が進められます。また、被相続人が未婚であった場合や、遺言書が存在しない場合には、相続人の権利の認定が複雑になることがあり、行政書士等の専門家のアドバイスが必要となります。
相続人が多数存在する場合には、遺産分割協議書によって、相続人間の間で財産の分割が定められることもあります。行政書士は相続手続きの専門家として、相続人の希望に応じて、遺産分割協議書の作成や相続人間の調整等、相続手続きのサポートを行います。

法定相続人とは?

法定相続人とは、法律により定められた相続人のことを指します。相続人とは、亡くなった方の財産や資産を引き継いで所有することができる人のことです。しかし、必ずしも遺言書が存在しない場合や指定した相続人が存在しない場合には、法定相続人が相続人になります。
法定相続人には、配偶者、子(養子も含む)、親、兄弟姉妹、祖父母などが含まれます。ただし、相続人には優先順位があり、相続人となる人物が定まっているわけではないため、法的手続きを行うことが重要です。また、法定相続人に関するルールは、国や地域によって異なるため、注意する必要があります。
行政書士は委任状をいただくことによって、法定相続人に関する手続きを代行することができます。各相続人とのやりとりや手続き代行など、専門的知識を持つ行政書士に相談することで、円滑な手続きができるようになります。法定相続人に関する問題がある場合には、まずは行政書士に相談してみることがおすすめです。

法定相続人の範囲

相続において、先祖からの血縁関係を有する者は法定相続人として、遺産の相続権を有します。法定相続人には、配偶者、子、父母、祖父母などがいます。 配偶者は、相続人の中でも特別な立場にあります。夫婦共に生きている場合は、妻は夫の遺産を、夫は妻の遺産を相続します。相続人の立場によって異なりますが、配偶者は最低総額の2分の1を優先的に相続することができます。
子には、自然子、婚外子、養子などが含まれます。子がいない場合は、父母、祖父母も法定相続人となります。 法定相続人の範囲は、遺産分割協議書や遺言書により変更することができますが、それ以外の場合は必ず法定相続人が相続することになります。行政書士は、相続人の確定や手続きのアドバイスを行い、円滑な相続手続きを支援します。

法定相続人以外に相続できる人

相続においては、法定相続人が最初に考慮されますが、法定相続人以外にも相続できる人がいます。例えば、遺言で指名された相続人や、遺留分減殺対象者であった親族である場合があります。また、遺産分割協議に基づいて相続が行われる場合には、法定相続人以外にも相続することができます。ただし、相続の手続きにおいては、法定相続人との関係や、遺留分減殺の有無などを考慮する必要があります。そのため、専門家である行政書士に相続手続きを依頼することで、適切な手続きが行われるようになります。

相続人を確定する方法

相続人が確定しないと相続手続きは進められません。相続人とは、故人の財産を分配する権利を有する人のことであり、一般的には法定相続人と遺言による相続人になります。法定相続人は法律で決まっており、遺言による相続人は故人が生前作成した遺言書により確定します。
相続人が不明な場合、行政書士が相続人を特定するための手続きを行います。まずは、戸籍簿謄本を取得し、個人の出生時にさかのぼって故人の配偶者や子供、両親、兄弟姉妹等の親族関係を調べます。また、故人が保有していた不動産や口座等の財産状況を確認し、相続人を洗い出します。
相続人が特定できない場合でも、民事信託等の手続きにより、財産分配が可能となります。行政書士に相続手続きを依頼することで、相続人特定の手間や相続税の節税等のアドバイスも受けることができます。

記事は一般的なものを載せています。お客様の目的やお悩みにあわせたご相談は、行政書士鈴木コンサルタント事務所 行政書士鈴木康介が承ります。お気軽にご相談ください。お電話メールお待ちしております。

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