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<title>ブログ</title>
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<title>遺言書を作る際に考えたい。遺言書に記載する最後のメッセージ「付言」</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。遺言書作成をお考えの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
遺言書を書く場合は、通常、相続や遺贈をする方の氏名や生年月日、続柄に加え、相続する財産、遺言執行者などを記載します。事柄を特定させて記載するわけです。しかしその他に、家族などの相続人に当ててメッセージを加えることも出来ます。これは前述の要件（本旨要件）とは異なり、法的な効果はもちませんので、遺言書の方式を満たす要件にはなっていませんが、遺言者が特に相続人の方々に述べておきたいことを書いておきます。
よくあるパターンでは、家族への感謝の言葉だったり、どういう意図でこの分配にしたのか、あるいは今後のことについての希望など、気恥ずかしかったりして、生前には言えなかったことを記載することが多いです。もちろん別に手紙として遺してもいいのですが、遺言書に記すことで、文字通り最後の言葉となるわけです。このようなメッセージを付言（ふげん）事項といいます。
行政書士として遺言書の作成をお手伝いする際には、基本的には記載するかしないか、お伝えするようにしています。遺言書に書きたい財産の配分などをお聞きしていく中で、遺言者の方はいろいろな言葉を発せられます。遺言書を書いた本来の動機や目的が中心ですが、家族に対する感謝の言葉も多いように思われます。
遺言書を読まれた相続人の方が、故人の気持ちをまさにこの際に知る。その想いが伝わり皆さんが納得されれば、こんなによいことはありません。お手伝いした行政書士冥利に尽きるというものです。遺言を残す動機は皆さんそれぞれいろいろあると思いますが、ひとつには自分が苦労して残した財産を、自分の考える通りに配分したいという思いです。
これは自分の死後に財産を散財させないように、有効に活用することのできる子を中心に相続させたいというような場合もあるでしょうし、今まで自分にしてくれた行為や、与えてくれた愛情への論功行賞的な理由の場合もあるかも知れません。また、子供によってしてきた支援状況も加味した上で、それらを差し引いて平等な相続額にという場合もあるでしょう。それぞれの暮らしぶりを考え、行く末を案じてということもあるかも知れません。いずれにしてもいろいろな思い出考えられた内容を、素直に受け入れてほしいという気持ちを記載してもよいと思います。
遺言書を書くきっかけとなった感情の多くは、自分がいなくなったあとも相続でもめることの無いようにとの、家族への配慮や愛情から発せられるものです。遺言書を書こうか悩まれている方の多くは、むしろこちらの動機が強いのではないかと思います。でもそのような愛情から書いた遺言書も、内要によっては感情的なしこりを残す場合も出てきます。多くの場合、相続財産は不動産など、簡単に等分できないものになります。またどなたかが住まわれている家も相続財産になりますので、それを相続の段階で等分しようといってもなかなかできることではありません。
遺言書がなかった場合の相続では必ずおこる問題ですが、そもそもそういうゴタゴタで、ご家族の方に心身の負担をかけたくないという思いで遺言書を書かれたはずです。遺言書というものは、書面だけ見ると無味乾燥なものです。そこには相続人や相続財産などが淡々と記載されているだけで、遺言者本人の意思など確認しようもありません。意思を読み取ったり推察することはできるでしょうが、誤解の生まれる余地もあります。ましてや相続分に偏りがあった場合などは、相続分の少ない方からの不満はあって当然だと思います。
ご家族が円満に相続を終えていただくためにも、あなたが遺言書を書かれた動機や意図を伝えることが重要になります。付言とは、そのときそこにいないあなたに代って、そのメッセージを伝える役割を担っています。遺言書作成をお考えの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240327141834/</link>
<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続きの際に考える、知っておきたい「親族」「親等」。</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
別記事にも書きましたが、「相続人以外の子供の妻等への特別寄与料」の改正民法が、2019年7月１日より施行されました。簡単におさらいしますと、相続は相続人にしかすることができないので、相続人以外の、例えば長男の妻などには相続することができません。これらの方に財産を贈りたい場合には、贈与によるか、遺言書による遺贈や死因贈与の方法をとることになります。それでは不公平なので、相続人以外の親族（6親等以内の血族および配偶者と、3親等以内の姻族）が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができる、という制度が創設されたということです。では、親族について具体的に見ていきましょう。民法における「親族」とは、
①6等以内の血族
②配偶者
③3親等以内の姻族
のことを言います。
①の「血族」には、「自然血族」と「法定血族」があり、自然血族とは、お互いに血縁関係のある者の関係性を言い、法定血族とは、養子縁組などによって法的、制度上に血縁があるとみなされる者の関係性を言います。自然血族関係は、出生によって生じ、死亡によって終了します。法定血族関係は、養子縁組によって生じ、離縁や縁組みの取り消しによって終了します。
②の「配偶者」は、婚姻によって戸籍上の地位を得た者を言います。配偶者は、血族にも姻族にも属さず、親等もありません。
③の「姻族」とは、「配偶者側の血族や、血族の配偶者相互間」の関係性を言います。例えば、配偶者の母親や、本人の母の兄弟姉妹（叔父叔母）の配偶者は姻族になります。「姻族関係」は、あくまで配偶者を通じての関係になりますので、配偶者の一方の血族と他方の血族は姻族にはなりません。
具体的に言うと、本人の母親と配偶者の母親は姻族関係には当たりません。また、姻族関係は婚姻によって生じ、離婚によって終了することになります。離婚した元配偶者の親とは、知り合いではあっても、法的つながりはなくなるということです。これはあくまで離婚の場合であって、死別の場合は届出を行わない限りは姻族関係は当然には消滅しません。「姻族関係終了届」を役所に提出した場合は、姻族関係が消滅することになります。よく言われる「死後離縁」というものです。次に、「親等」について記載します。「親等」とは、親族間の遠近度を比較する尺度であって、親族間の世代によって決まります。本人から見て、世代がひとつ変われば１親等という数え方をします。
相続の観点から見ますと、まず、配偶者には親等はありません。配偶者は、血族にも姻族にも属さず、親等もない特別な存在です。子と直系尊属である父母が１親等、孫や祖父母は２親等になります。兄弟姉妹は親を経由して下がりますので、２親等になります。本人の叔父や叔母は祖父母を経由しますので３親等、その子である、いとこは４親等になります。
なお、親族には、世代をまたがる縦のひろがりと、直系から枝分かれした、横の広がりがあります。縦の広がりでは、本人から上の世代の者たちを「尊属」、下の世代の者たちを「卑属」と言います。母親は尊属、子は卑属に当たります。兄弟姉妹やいとこは世代が同じなので、尊属にも卑属にも当たりません。
縦への広がりを見ると、本人から縦に遡る祖父母や曽祖父母、あるいは縦に下がる子や孫、ひ孫などは「直系」になります。上の世代を「直系尊属」、下の世代を「直系卑属」と言います。縦から枝分かれをした、叔父叔母などは「傍系」と言います。これも上の世代を「傍系尊属」、下の世代を「傍系卑属」と言います。
血族には直系血族と傍系血族があり、直系血族には直系尊属と直系卑属があり、傍系血族にも傍系尊属と傍系卑属があることになります。姻族にも同様の、直系傍系、尊属卑属の関係があります。特別寄与の際の相続分の割合については、遺産分割協議での合意を持って成立しますが、明確な基準はありませんので、その関係性によっては、糸筋縄ではいかない問題もはらんでいます。相続手続のご依頼は、鈴木コンサルタント事務所へ。
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240327140515/</link>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>高崎の行政書士が教える。後継ぎ遺贈って知っていますか。</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。遺言書を作成されることを思い立った際は、行政書士鈴木コンサルタント事務所までご相談ください。
遺贈ってご存じですか。遺贈とは、相続人に対する相続ではありません。基本的には相続人以外の者に、自分の死後に財産を譲りたい場合に、遺言で遺贈します。遺言者が誰々に、財産を遺贈する旨を記載します。ちなみに、遺贈を受ける方を受遺者と言いますが、受遺者は相続人でもなることはできます（普通は相続という形にしますが）。
相続人以外の者に財産を譲りますので、基本的に、遺言書を遺しておかないと財産を譲ることはできません。遺言書に遺贈を記載する場合は、直接的に、どの受遺者に何の財産を遺贈すると記載します。特定のものを遺贈する場合は、「特定遺贈」、財産のすべて、または、2分の1というような表記の場合は、「包括遺贈」といいます。ここまでで遺贈についてはわかりましたでしょうか。では、後継ぎ遺贈とはどのようなものでしょうか。具体例で示しますと、まず直接的に、遺言者Aさんが、相続人でないBさんにXという不動産を遺贈するとします。これは通常の遺贈ですので特段の問題はありません。後継ぎ遺贈とは、「X不動産はＢさんに遺贈するが、Bさんが亡くなった場合にはＣさんに遺贈する」という文言の遺贈になります。一次的なＢさんへの遺贈とともに、Ｂさんの死後にはCさんに遺贈するという内容になります。ここではいくつかの解釈や、問題点が発生すると考えられています。例えば、Ｂさんが、遺言者Aさんの存命中に亡くなったのであれば、予備的遺言として、遺言者の直接的な意志が及ぶと考えます。しかし遺言者が死亡後にＢさんが亡くなった場合には、すでにＢさん所有物になったX不動産の処分を、Bさんの意志を超えて、遺言者Aさんの意志でＣさんに遺贈してしまうという事態になってしまいます。これではBさんの相続人から文句が出たり、はたまた訴訟に至るケースも考えられます。
この種の遺言の解釈については諸説ありますが、民法に明確な規定がありませんので、その内容の法的効力については、いまだに結論は出ていないようです。ですので、後継ぎ遺贈に関する遺言については、後々に有効性をめぐってトラブルになる可能性が高く、避けた方がよいのではないかと考えます。
公正証書遺言の場合は、最終的に遺言として作成出来るかどうかの判断は公証人の判断に任せられますが、公証人によっては作成してくれない方もいらっしゃると思います。後継ぎ遺贈の文言によってトラブルになれば、公証した公証人にも責任がおよぶと考える方もいらっしゃるからです。どうしてもご自分で筋道を付けておきたい場合には、後継ぎ遺贈によって不確実なものやトラブルの種を残すより、信託等の別の方法を検討されることをアドバイスいたします。遺言書を書く場合でも、希望としてのニーズはあるようですが、法律的に有効か無効かの判断には決着がついていないようですので、遺言書に記載するのは、積極的にはお勧めしません。
遺言書作成の際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240328130146/</link>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 13:17:00 +0900</pubDate>
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<title>高崎の行政書士がアドバイス！相続における贈与というもの。</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。
今回は民法の規定にある、「贈与」について書いていきます。贈与は、遺言書でも、「遺贈」や「死因贈与」という言葉でもでてきます。贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる（民法第549条）」。併せて、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる（民法第550条）」ともあります。
い。贈与は、民法の定める典型契約（贈与契約）になりますが、契約と言っても、贈与者が受贈者に、無償で財産的利益を与えるという、「合意のみで成立する契約」になります。これは書面でなく口頭ですることもできますし、契約締結時に目的物を交付する必要もありません。また無償でする行為なので、贈与者はこれに瑕疵（傷や欠点）があっても、担保責任を負うことはありません。ただし、瑕疵があることを知っていながらこれを受贈者に教えずに贈与した場合には、担保責任を負うことになります。贈与は必ずしも書面でする必要はありませんが、書面によらない贈与の場合には、前述した民法第550条にあるように、あげる方ももらう方も、各当事者が自由に撤回することができます。書面によらないものならば、それほど重要な契約ではないことだろうから、自由に撤回しても問題はないだろうという理由からです。裏を返せば、贈与も立派な契約であるのだから、軽々に口約束のままにせず、書面によって権利移転の意思を明確にして、トラブルを防止する必要があるとことを言っているわけです。
贈与する場合は、特に対象物が高価だったり重要なものだったりする場合は、必ず公正証書などの書面で遺しておきましょう。しかし口頭だから撤回できるとは言っても、撤回できない場合があります。それは、既に動産の引渡しが完了していたり、不動産の引渡しや登記が完了しているといった、履行が完了している部分については、撤回することはできませんので注意が必要です。遺言書における贈与には、次の贈与もあります。
①負担付き贈与
②死因贈与
③定期贈与
です。
①負担付き贈与とは、受贈者に、贈与の条件として、一定の義務を負担させる、条件付き贈与契約のことです。例えば、「遺言者が生きているあいだは、遺言者の看護をする」ことを条件に、贈与を行なう場合などです。贈与者は受贈者の負担の限度において担保責任を負うとされていますので、負担が履行された場合には、必ず遺言書通りにその贈与が行われることになります。
一方、その負担（世話などの条件）がなされなかった場合には、その贈与の全部、または一定割合が契約不履行として贈与されない場合もあります。負担付き贈与の場合は、遺言者が遺言執行者などに、受遺者の契約履行の監視を依頼するなどの手立てを講じておくことも検討する価値があります。②死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約です。似たようなものに「遺贈」がありますが、遺贈は双方の意志が合致する契約とは異なり、被相続人の一方的な単独の意思表示となりますので、贈与契約とは趣旨が異なります。しかし性質自体は似ている贈与という行為になりますので、遺贈に関する規定は準用され、贈与者はいつでも一方的に贈与契約を撤回することができます。対して受贈者はこれを放棄することはできません。③定期贈与とは、一定期間ごとに無償で財産を与えるという契約です。定期贈与は、当事者同士による個人間の関係性によるものですので、相続することは出来ず、当事者の一方の死亡によって効力が失われることとなります。
面倒な相続の手続は行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。最初から最後までワンストップで、安心な相続をお届けいたします。
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240328124552/</link>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>高崎の行政書士がアドバイス！内容証明を書く際の留意点。</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。内容証明は慣れていないと、自分で作成・発送するとなるととても面倒な様式があります。内容証明を送られる際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
内容証明を書く際のポイントを記載します。別記事で記載した日本郵政の様式のように、特段のルールがあるわけではありませんが、当職が依頼された際に心がけていることです。内容証明は法的に効果のある文書ではありませんが、単なるビジネス文書ではなく、送付した事実や到達した事実、送付した日付を公式に日本郵政に証明してもらう、意図をもった文書です。相手方に与える印象効果も含め、より整った文書であることが望ましいです。
内容証明を作成する際の留意点としては、次のようなものが挙げられると思います。
①表題は簡潔に、趣旨が一意で伝わるものを付けます。
②強い催促を伴うものであっても、トラブルを避けるためには柔らかい表現も考慮する必要があります。
③内容は意図が確実に伝わる表現で記載します。
④誤字脱字はなくします。
⑤主観的な感情等は記載しないほうが無難です。相手方に揚げ足を取られないよう、内容を十分吟味しましょう。
⑥間違えた内容であっても訂正や撤回はできません。事実調査は十分行いましょう。その上で文面に請求の根拠を記載します。次に内容証明の、本文以外に記載する内容を列記します。
①相手方が法人の場合は所在地と名称の他に代表者指名を記載します。
②差出人も同様に記載します。
③代理人がいる場合は同様に記載します。
④本文に押印は必要ありませんし、押す場合は認印でも構いません。しかし内容の価値を高めるために、実印の押印も一考かと存じます。当職が代理で作成する場合は、必ず行政書士の職印を押印しています。
⑤訂正印や契印は必要になります。
⑥差出し年月日を記載します。
以上ですが、内容証明は慣れていないと、自分で作成・発送するとなるととても面倒な様式があります。内容証明を送られる際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240328123645/</link>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 12:44:00 +0900</pubDate>
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<title>高崎の行政書士がアドバイス！内容証明を書く際に注意すること。</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。内容証明は慣れていないと、自分で作成・発送するとなるととても面倒な様式があります。内容証明を送られる際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
内容証明文書を作成する際の注意点について記載します。具体的には、
①内容証明は決められた文字や記号を使用し、決められた文字数、内容で記載します。
②決められた方式で製本します。送付者の押印、割り印や契印などを押印する必要があります。
③日本郵政で手続をします。手続の出来る郵便局は決められており、高崎ですと特定郵便局ではなく、本局で作成します。
④内容証明は必ず一般書留郵便で送付します。普通郵便では送ることはできません。
⑤宛名や送り主の情報をあらかじめ記載した封筒も持参します。宛名や送り主は、内容証明に書かれた名称とまったく同じ名称でないと受理されません。他の文言は記載しないように。
⑥内容証明はあらかじめ同じものを３通以上用意します。１通目は相手方送付用、２通目は日本郵政保管用、３通目は送り主用です。
⑦内容証明郵便には、内容証明文書しか同封出来ません。参考資料などを一緒に送りたい場合は、別郵便で送付します。個別に見ていきましょう。①内容証明に使用できる文字や記号は、かな、漢字、数字、英字の固有名詞、括弧、句読点、一般的な記号のみになります。これ以外を使用した場合は受け付けてもらえません。また、内容証明の文字または記号を訂正したり、挿入または削除するときは、その字数や箇所を、欄外か末尾の余白に記載し、差出人の訂正印を押印します。この際は、訂正した文字が明らかに読めるような状態になるように押印してください。内容証明は用紙の大きさや形状は問いませんし、コピーで作成してもかまいません。
次のルールは非常に面倒くさく、慣れていないと何回も郵便局に足を運ばなくてはいけない羽目になります。一応記載しますが、内容証明を送りたい場合は、初めから専門家に依頼した方が得策です。
内容証明には字数や行数の制限もあります。縦書きの場合は、１行２０字以内で１枚２６行以内である必要があります。横書きの場合は、１行２０字以内で１枚２６行以内、または１行１３字以内で１枚４０行以内、あるいは１行２６字以内で１枚２０行以内であることが必要です。
通常原稿用紙に文書を書く場合、句読点が行にはみ出した場合は、欄外に続けて書きます。内容証明も横書きの場合はそれでかまいませんが、縦書きの内容証明の場合は、句読点がはみ出した場合は続けて欄外に書いてはダメで、次の行の頭に記載します。ちなみに当事務所は縦書きの内容証明用紙を使用しています。
記号は１個１字となります。括弧はセットで１字となり、前の括弧の属する行の字数にカウントされます。文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字や枠の合計で計算します。例えば（１）の場合は２文字、（１０）の場合は３文字として計算します。文字や記号に傍点や下線等を施してある場合は、傍点や下線等はカウントしません。。②内容証明が複数枚に渡る場合は、すべてのページを綴じ、ページのつぎめすべてに、「契印」を押さなければなりません。契印は差出人の印鑑を使いますが、認印でかまいません。契印はホッチキスなどで綴じた場合は、綴じた部分に近い部分で折って、そこにも押印します。③内容証明は日本郵政の管轄になりますので、必ず郵便局の本局で手続を行います。④内容証明は一般書留郵便で送ります。併せて配達証明も付けるとよいでしょう。宛先が１名の場合は、すべてを含めても２０００円かかりません。⑤あらかじめ、宛先（受取人）、送り主（差出人）の名前を記載した封筒を用意します。この封筒で送付しますが、宛先と送り主は内容証明本文に記載した同じ名称を記載します。例えば、本文の宛先が法人名、封筒の宛先が個人名ではダメです。⑥同じ内容証明文書を最低３通作成して持参します。宛先が２者の場合は、計４通になります。同じ内容で作成、押印したものを持参します。⑦内容証明の封筒には、内容証明文書しか同封できません。資料や返信用封筒などを一緒に送りたい場合は、別郵便で送ります。内容証明文書にも、その旨を記載しておいた方が安心です。このように内容証明は、相手方に与える精神的な効果も含め、文面自体もこなれた文章の方がよいですし、作成方法自体も慣れてないと非常に面倒です。作成される場合は、行政書士などの専門家に頼まれた方が時間も費用も効率的です。内容証明を出される際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240328122318/</link>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 12:35:00 +0900</pubDate>
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<title>高崎の行政書士が教える！農地転用できる農地の区分。</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。手間のかかる農地法の申請は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にお任せ下さい。
土地というものは、様々な法律や条例、例えば建築基準法や、都市計画法、農地法などに縛られています。自分の土地であっても、勝手に建物を建てたりすることは出来ません。その土地がどのような性質の土地であって、どのような法律や条例が適用されるか、事前にまず市町村の担当課に確認することが必要です。場合によっては都道府県への相談が必要になる場合もあります。ここでは農地を他の方に譲り渡しや賃貸借をしたり、あるいは用途を農地以外の宅地や駐車場、太陽光設備用地などに用途変更する場合の手続を考えます。農地を名義移転や用途変更する場合は、農地法に基づく、許可申請や届出が必要になります。これを農地転用といいますが、農地転用手続は、その農地が立地する場所が重要になってきます。立地区分は農地法に定められていて、比較的簡易な届出だけでよい農地もあれば、許可申請が必要な農地、許可がとれる可能性はあるが用途などが限定される農地、用途目的によっては申請自体できない農地などに分けることが出来ます。道一つ挟んだだけで、農地の有用性ががらりと変わる可能性がありますので、事前の確認が重要になります。農地転用の許可基準には立地基準と併せて一般基準というものがありますので、立地区分の前にまず一般基準について見てみましょう。一般基準とは次の３つです。
①転用申請の目的用途として使用することが確実であること
②転用が、周辺の農家の営農に支障を及ぼす恐れのないこと
③工事などによって、農地を一時的に農地以外の目的で使用する（一時転用）場合には、原状回復する、ことが挙げられます。
①については、申請の際に、用途変更の目的を明確かつ具体的にする必要があります。例えば将来に店舗を作って賃貸借したいという構想があるだけではダメで、具体的にいつ、どのような店舗を建てるかを明示する必要がありますので、工事日程や店舗などの図面も添付しなければなりません。
②については、転用によって周囲の農地に、騒音や日照不足、用水路の遮断などといった被害を与えないことを証明します。
③については、現状回復の日程や方法などを具体的に示します。これらの前提で許可が与えられますが、許可が下りた後にこれらの約束が守られない場合には、許可が取り消されることもあります。では、立地区分について見ていきましょう。立地基準とは一言で言うと、処分できる場所にある農地かどうかということです。市町村によって基準が異なってきますので、この適否は個別具体的な地番を見ないと判断できません。
立地区分とは、その農地を、農地としての有用性や周辺の土地の利用状況などによって区分されたもので、農地を転用する必要性があったとしても、できる限り農業上の利用に支障が少ない農地の方へ誘導していこうという目的で区分されています。言い換えると、優良な農地地域で事業を目的で転用の計画を立てたとしても、できる限り、より営農効率の低い農地での計画に誘導していこうという目的があります。
具体的な区分としては、
①農用地区域内農地
②甲種農地
③第１種農地
④第２種農地
⑤第３種農地
以上の区分けになります。①農用地区域内農地とは、農業振興地域内の農用地区域内にある農地のことです。農用地農地では、原則農地転用は許可されません。
②甲種農地とは、市外化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地（８年以内）等、特に良好な営農条件を備えている農地のことです。原則許可されません。許可を申請する場合には事前に農用地区域からの除外（農振除外）または用途変更が必要となります。ちなみに現時点においては、高崎市では８年内の区域はないとのことです。
③第１種農地とは、10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象農地等良好な営農条件を備えている農地であり、原則許可されません。例外として許可が認められる場合があるパターンの１つに「集落接続」というものがありますが、これは相当数の家屋が集合している集落に、間隔を置かないで接する状態（道１本程度なら接続とされるようです）とされ、認められる場合があります。
この判断はむつかしいものですから、役所窓口で事前相談をする必要があります。判断は各農業委員会に委ねられていますが、主観的なものでもあるため、明確な基準は無いようです。基準が甘い市町村もあれば、厳しい市町村もあるようです。県としては甘い市町村に対する是正も求めているようです。
④第２種農地とは、鉄道の駅が500m以内にあるなど、今後の市街地化が見込まれる農地、または生産性の低い小集団規模の農地のことです。農地以外の土地や第３種農地に立地困難な場合等に許可される場合があります。この場合は、なぜこの場所を転用する必要があるのかについての理由書が必要となり、窓口との事前相談も必要となります。
⑤第３種農地といい、鉄道の駅が300ｍ以内にあるなど、市街地にある区域、または市街地化の傾向が著しい区域にある農地のことです。原則許可されます。特に市街化区域内の農地の場合は、届出のみで許可申請は必要ありません。
農地転用の申請代行は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にお任せください。
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240328120127/</link>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 12:21:00 +0900</pubDate>
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<title>高崎の行政書士が教える！内容証明とはどのようなもの。</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。今回は内容証明郵便とは、どのようなものかについて記載いたします。内容証明をお考えの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
内容証明郵便とは、相手方に自分の意思や権利を伝える文書になります。内容証明自体に法的効果はありませんが、自分の主張を具体的に文書にして郵便で相手方に伝えることにより、「意思や主張する権利の内容」「発信した日時」「相手方への到達」が記録され、日本郵政に文書として保管されます。通知する内容については、目的に応じて様々なものがありますが、
「相続の際の遺留分の請求」
「時効取得の援用」
「損害賠償の請求」
「離婚養育費の請求」
「認知請求」
「支払う意思のないことの通知」
「迷惑行為の中止請求」
などが、例としてあげられます。前述したように、内容証明には法的効果はありませんが、内容証明郵便で通知することによって、「どのような内容の文書が」「いつ」「相手方に到達したか」を明らかにし、これを日本郵政が公式に証明してくれることにあります。これによって言った言わないのトラブルの回避にもつながります。いくつか具体的に例をあげますと、まず「時効援用の内容証明」の効果について記載します。詳細は別の記事で時効について記載しますので、ここでは簡単に記載します。
物を購入したりサービスを受けた際に支払う対価の時効は多くの場合５年になりますが、この間、支払いや先方からの請求がなければ、時効の期間を満了したとして、支払わなくてよい権利を取得します。最後の支払いや法律上の最後の請求などが時効期間の起点となります。忘れた頃にNHKから過去からの受信料の請求や、いわゆるサルベージ会社から、過去購入したものの支払いの請求が来ることがあります。この際にうっかり連絡を取り、債務のあることを認めたり、一部でも支払ってしまうと、時効の効果がなくなってしまいます。このような請求がきた場合は、まず行政書士などの専門家に相談してみてください。内容証明で時効の援用を通知しておけば、時効の成立によって支払いの義務がなくなります。次に損害賠償の請求などの場合ですが、この場合は前述したとおり、内容証明を出したからといって法的効果はありませんので、内容証明の記載に従わなくても、それ自体が罪になるわけではありません。大きな金額の場合には訴訟になる場合もありますので、その際にはいきなり訴訟に入る前に、内容証明郵便によって損害賠償を請求する用意がある旨を伝え、それでも応じない場合には実行するといった事前通告に使います。相手方との関係性にもよりますが、トラブルになる前に、請求に応じてくれれば、穏便な解決方法も検討するといったような、予告手段として活用します。また「遺留分の請求」にも内容証明は使われます。遺留分というのは、遺言書などによって、相続人の本来取得できる法定相続分が侵害された場合に、その分を請求できるという権利です。例えば法定相続分では1000万円を相続できるはずの相続人が、遺言書によってまったく相続できなかった場合には、その2分の１の500万円を請求できる権利です。これを遺留分侵害額請求権といいますが、この権利は裁判などを起こすまでもなく、相続した者に対して口頭で請求するだけで効果を発揮します。相手方は支払いに応じざるを得ません。しかし口頭では心もとないこともあるでしょうから、内容証明でしっかりとした形で請求することをおすすめします。内容証明の文面は、自由に作成すればよいというわけではなく、日本郵政でしっかりと方式が定められています。方式にのっとった書面でないと受け付けてくれませんので、慣れていないと手間ばかりかかるものです。
内容証明の発送をお考えの方は、費用もそれほどかかりませんので、専門家に作成依頼をすることをお勧めいたします。内容証明のご依頼は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所までご相談ください。。
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240328114055/</link>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 11:55:00 +0900</pubDate>
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<title>高崎の行政書士が教える！農地転用の種類と農地相続の際の注意点。</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。農地転用許可申請の8割は行政書士が行っています。面倒な農地転用の手続は、行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
田んぼや畑や牧草地などは、もちろん食料を作る大事な土地です。特に日本においては、政策の失敗（と言って差し支えないと思いますが）によって、食糧自給率がかなり低い水準にまで落ちこんでしまいました。農業の担い手の高齢化も進み、ただ単に農地を減らさないことだけでは、もはや食糧自給率を上げる手段にならないであろうことは容易に想像がつきます。
しかし優良な農地をどんどん開発して田畑を維持していかなくなったら、ますます日本の農業の衰退に拍車がかかってしまいます。宅地や商工業地に近い、開発もやむを得ない地域は農地を別の用途に変えていくこともやむを得ないとしても、そうでない広く連なる優良な農地は、農地のまま残していこうという考えから農地法が強化され、農地を別の用途に変更するには「農地転用」という許可を得ないとすることが出来ないことになっています。農地転用は、その土地が立地する市町村の農業委員会に許可申請をします。農業委員会は、市町村から選任された農業従事者や関係職10－30人ほどの合議体で運営されますが、通常は月例で決められたスケジュールで開催され、問題ない事案について許可がなされていきます。申請や届出の段取りとしては、市町村に置かれた農業委員会事務局などに毎月の期限までに書類を提出し、農業委員会事務局での補正期間を経て当月の農業委員会に諮られることになります。農地転用の主な申請や届出には、それぞれ農地法に基づく、
①3条許可
②4条許可
③5条許可
があります。3条許可とは、農業者2者間において、用途は農地のまま「権利移動」する申請になります。農地の売買や贈与、賃貸借によって、所有権や耕作権を移動する許可になります。農地のままの権利移動であるため、目的はあくまで耕作になります。基本的には農業従事者や農業法人が当事者になりますが、農業にこれから従事したいという方も、特別に許可される場合もあります。
どこの立地にあっても、3条の場合は基本的には「許可申請」のみになりますが、相続等により権利が取得された場合は、「届出」のみで権利移動がなされます。この場合の相続人は、耕作が目的でなくてもよいので、会社員などでも権利を取得できます。だからといって、知らずに青地や市街化調整区域に立地する農地などを相続してしまった方は、それから先の用途変更や売買をすることができず、所有すること自体に悩まれる現実が、数多くあることは覚えておいた方がよいです。
当事務所にもこれらの農地転用のご相談が非常に多いですが、結局どうすることもできないという結論になることが多いです。農地を相続する際は、しっかりと法律面も考慮して相続を決めることをお勧めします。かといってどなたかが相続せざるをえないですので、当事務所で相続手続を依頼された場合は、当該農地は負の遺産として、そこを相続される方には、将来の管理費や固定資産税なども含めて、現金預貯金の取り分を多めにするなどのアドバイスをすることも少なくありません。4条許可とは、用途変更の際の許可になります。農地を宅地や駐車場、倉庫用地などの農地以外の用途に変更することを目的とする条項になります。4条許可は立地によって許可申請と届出に分かれます。市街化調整区域の農振農用地区域外（いわゆる白地）にある農地の場合は、「許可申請」が必要になります。市街化区域にある農地の場合は、許可申請ではなく、「届出」が必要になります。
５条許可とは、農地を別の事業者に売買で「所有権を移転」したり、賃貸借等で「使用する権利を設定」すると同時に、農地を宅地や駐車場、資材置場、太陽光設備などに「用途変更」する場合の許可になります。また、分家住宅と言って、農地を宅地にして子の家を建てる場合などもあります。許可申請は譲渡人（売主や貸主）と譲受人（買主や借主）の２者連名で行ないます。以上が農地転用各条の説明になります。4条5条の場合に、その農地が「白地」でなく「青地」である場合は、農地転用をすることができません。前段でまず「青地」でなくする、「農振除外」という申し出を行って、農業振興地域から除外した後にはじめて農地転用の許可申請をすることができます。
「農振除外申請」の許可を得ることも非常に難しいことが多く、まず除外出来る要件を備えているかということから始めないといけません。また除外できても、許可後の農地転用許可や開発許可がおりないと無駄になってしまいますので、現実的には除外要件の内には、農地転用許可と開発許可がおりる見込みであることが大前提になります。
ですので、青地に存在する農地の場合には、市町村の関係各部署と事前に念入りな打合せが必要になります。「青地」を活用したい場合には、まず当事務所にご相談ください。農地転用や農振除外の申請代行は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご依頼ください。
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240328111335/</link>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 11:36:00 +0900</pubDate>
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<title>高崎の行政書士が教える！公正証書遺言書作成の段取りと実際。</title>
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目次群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所です。今日は「公正証書遺言書」の作成について記載します。遺言書作成をお考えの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。ちなみに、「公正証書遺言書」のことを、公正証書を作成する公証役場では、「遺言公正証書」と言います。一般的には、どちらでも結構です。
「公正証書遺言」は、自筆証書遺言と同様に、民法の規定に則って作成します。当事務所ではお客様の意思を十分にお聞きし、豊富な知識や経験を生かした内容で、お客様のお考えにもっとも寄り添える形の文案を作成していきます。事前に相続人関係図や財産目録を作成し、お客様と一緒に相続人の全体像を確認しながら、遺言書の文案を作成していきます。内容的にはお客様の意思のままに、すべてを特定の方に相続させることも可能ですが、事前に相続人皆さんの暮らし向きや意向、遺留分なども考慮に入れた上で作成していきます。最初の面談でお客様の全体の意向をお聞きした後は、お客様とのやりとりは電話やメール、郵便で行っていきます。推敲を重ね、文案が完成したら、当職が、実際に公正証書遺言を作成する公証人と打合せを行っていきます。そして最終的な公正証書の文面を完成させ、お客様に確認いただきます。修正が必要な場合は、再度文案を作り直します。最終的にこれでよしとなった場合は、公証人とアポイントを取り、公証役場での作成日時を決めます。当日は当職とともに公証役場に出向き、公正証書遺言を作成してもらいます。お客様には当日、実印をご用意いただきます。持参いただくものはそれだけになります。それまでに必要書類の取得や作成、公証人とのやりとりや書類の提出は、すべて当職が行っておきます。
お客様には、当日公証役場に一緒に出向いていただき、公証人の話す言葉に従って、公正証書遺言を作成していきます。なお、付き添いの方が一緒にいらっしゃる場合も公証役場に一緒に入っていただき、公正証書遺言を作成する間は別室にてお待ちいただきます。ご本人の状態が不安定な場合は、付き添いの方が最初に介添えをされることはありますが、作成時はあくまで作成者ご本人と、公証人、証人2名の合計4名しかその場にいることができません。
公証人の話に従い、お客様が遺言書にして望まれることはこの文面で間違いないことを確認していただき、最終的にお客様が記名して実印を押印し、証人2名が同じく記名して押印をいたします。証人の1名は当職が就任し、もう1名も当職が用意いたします。3名の記名押印を確認した後に、最終的に公証人が押印をして公正証書遺言が完成となります。
公正証書は、正本・副本・謄本の3通が作成され、正本は公証役場に保管されます。保管期間は公証人から説明がありますが、運用的にはお客様が100数十才になっても保管されているようです。副本・謄本はお客様に渡されます。通常は、遺言者と遺言執行者が保管しておきます。当事務所に遺言執行をご依頼の場合は、遺言書には、遺言の内容を実行する権限を与える遺言執行者の欄に、当職の名前を記載します。遺言執行者には信頼の置ける相続人や、最も相続額が大きい相続人を指定される場合が多いですが、第三者である行政書士などを指定していただく場合も多いです。専門家に任せた方が、ご家族に負担をかけずに、スムーズに相続を完了できるからです。当職を遺言執行者に指定していただいた場合には、公正証書遺言は当事務所の金庫に厳重にお預かりしておきます。現在も複数のお客様の公正証書遺言書を大切にお預かりしています。遺言者の方が万が一の際は、その旨を責務として相続人全員に周知し、粛々と相続をとり進めます。遺言執行者の権限は非常に大きく、相続人の方の委任状や印鑑証明、協議書なども一切必要なく、短期間で相続を完了することが出来ます。
遺言執行者がお身内でなく、行政書士などを指定していた場合は、お客様自身で管理されている公正証書遺言の謄本については、特に近しい相続人の方か、相続額の一番多い方に場所を知らせておくことも一つの手です。事業継承等の引き継ぎが必要である場合を除いては、内容は言う必要はありません。あるいは亡くなられた後に、見つかりやすい引き出しに入れておくとか、銀行の貸金庫に預けられることも一つの手です。くれぐれも複数の方に場所を知らせるとか、探してもわからない場所にしまっておくことは避けた方がよろしいと思います。トラブルのもとになりかねません。
万が一お客様が亡くなられた後は、遺言執行者の項に当職の住所氏名が記載されていますので、ご連絡をいただいた後に、相続人の方全員にご連絡をし、速やかに相続を開始いたします。相続人の方のお手を煩わせることはありません。
ここまで公正証書遺言の作成の段取りを記載しましたが、当事務所に遺言書の作成を相談された場合は、必ず公正証書遺言をお勧めします。高崎市の無料相談会などに意気込んで、自筆遺言を作る際のアドバイスを求められに来られる方がいらっしゃいます。自筆遺言の場合は、ポイントを押さえれば作成自体は比較的簡単に出来ます。しかしネットや本での安易な知恵や方法をなぞっている場合は、リスクヘッジのなされた遺言書になっていません。ましてや法律の要件を満たしていなければ大きなトラブルのもとです。公正証書遺言を遺す場合の短所は、自筆証書遺言書に比べ費用がかかると言うことです。裏を返せばそれだけです。長年悩み続けていて書くことが出来なかった遺言書が、短期間で作成することができます。
当事務所にご依頼の場合は、その費用もいただきます。しかしその費用を惜しんだことと引き換えに、相続人の方に大きな負担をかけてしまう可能性があります。といっても、その際はすでにお客様には知るすべもないですが。公正証書遺言書は作ることに大きな価値があります。お客様の胸のつかえもとれ、万が一の際の憂いを残すことなく、日々の生活を楽しんでいけます。思い立ったが吉日です。遺言書を書こうと思い立ったら、是非とも当事務所にご相談ください。お客様も考えていなかったような、かゆいところに手が届く遺言書を作成いたします。遺言書作成でお悩みの際は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。
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<link>https://gyosei-suzuki-office.jp/blog/detail/20240328103934/</link>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 10:43:00 +0900</pubDate>
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